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物損事故から人身事故への切り替え|メリットや手続き方法など

事故発生直後には何も怪我などの症状がなかったにもかかわらず、数日経ってから痛みが出てきたということは少なくありません。

このようなケースにおいて、物損事故として処理されている場合には、物損事故から人身事故への切り替えが必要です。

当記事では、物損事故から人身事故への切り替えのメリットや手続き方法などについて詳しく解説をしていきます。

物損事故から人身事故へ切り替えるメリット

物損事故人身事故の違いは、死傷者がいるかいないかで判断されます。

物損事故は死傷者がおらず、車両などが破損するにとどまった事故のことを指し、人身事故は死傷者が出てしまった事故のことを指します。

 

物損事故から人身事故に切り替えるメリットには以下のようなものがあります。

 

・慰謝料や治療費などの損害賠償請求が可能

物損事故の場合であっても加害者に対して慰謝料を請求することは可能ですが、その内容としては、車両の修理費や積荷の修補、損壊した建物の修補費などが主となります。

一方人身事故の場合には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、休業損害、逸失利益などさまざまな被害に対して損害賠償を請求することが可能です。

 

・実況見分調書が作成される

交通事故が発生した場合には警察に連絡する必要がありますが、現場で物損事故として処理してもらった場合には、警察は実況見分を行うことなく、おおまかな事故の記録だけを行います。

しかしながら、人身事故に切り替えることによって、当事者や目撃者立ち会いのもとで事故の状況を詳しく調査する実況見分を行い、実況見分調書が作成されます。

この実況見分によって、事故の状況がより明確となるため、慰謝料請求の根拠や過失割合の認定などの際に、正当な主張をおこなうことが可能になります。

物損事故から人身事故への切り替え方法

①病院で診察を受けて診断書をもらう

事故から数日経って痛みが出てきたような場合には、直ちに医師からの診断を受ける必要があります。

その理由としては、事故から時間が経ってしまうと、発生している症状が交通事故が原因であるという因果関係が否定されてしまう可能性があるからです。

そして、治療を受けた際には必ず医師に診断書を書いてもらいましょう。

 

また、痛みが出てきた場合にはすぐに加害者側の保険会社にも、症状の説明や治療を受ける旨を連絡しましょう。

 

②警察署に人身事故への切り替えを届け出る

切り替えの届出は、事故発生から1週間以内、遅くても10日以内には済ませるようにしましょう。

交通事故の現場を管轄する警察署に連絡を入れて、症状が出たから人身事故に切り替えたいといった旨を伝えて、届出の日時を決めます。

 

ここで注意しなければならないのが、人身事故への切り替えには加害者も同伴しなければならないという点です。

また、診断書や免許証、印鑑などの必要な書類等を必ず持参するようにしましょう。

 

③実況見分調書の作成

人身事故に切り替わると、加害者と被害者の双方が立会いのもとで実況見分を行います。

実況見分の際には、できる限り事故当時の状況を思い出しながら、警察官に正確かつ詳細に説明するようにしましょう。

人身事故への切り替えが認められない場合には

事故から時間が経ってしまっていて、警察から人身事故への切り替えを認めてもらえなかった場合や、加害者の協力が得られず人身事故への切り替えができない場合には、相手方の保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を送付してもらうことになります。

 

しかし、人身事故の交通事故証明書が取得できず、人身事故証明書入手不能理由書によって相手方に損害賠償請求を行う場合、「人身事故の交通事故証明書を取得できるほどの大きなケガではなかった」とされてしまい、補償が不十分になってしまうことも多くあります。

そのため、このような場合には交通事故に精通した弁護士に早期に相談することが重要といえます。

 

弁護士が間に入ることによって、被害者個人よりも法律の専門家である弁護士の要求や主張が通りやすくなり、人身事故への切り替えがスムーズに進むことがあります。

 

また、物損事故のままであれば、実況見分調書が作成されていないため、被害者にとって不利な状況となりますが、物損事故であっても事故の報告書は作成されているため、弁護士を通して書類の照会を求めることが可能です。

 

そのほかにも、弁護士が示談交渉を行うことによって慰謝料の増額も期待できます。

交通事故は静岡法律事務所にお任せください

人身事故への切り替えは早めに行動をしなければ、非常にハードルが高いものとなってしまいます。

もし、行動が遅れてしまった場合や事故から少し時間が経って症状が発生してしまったという場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

静岡法律事務所では、人身事故への切り替えだけではなく、交通事故の示談交渉後遺障害等級の認定なども専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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