過失割合

過失割合という言葉は、日常生活ではあまり使われない言葉ですが、交通事故においては非常に重要な意味を持つ言葉です。
このページでは、交通事故に関する様々なテーマの中から、過失割合についてご説明いたします。

 

■過失割合とは
交通事故において、過失割合とは当事者間の過失を割合で表したものです。一般的には、10対0、8対2などで表されます。
交通事故においては、当事者の一方のみを加害者としてもう一方を被害者とするのが適切ではなく、当事者双方に過失があるというケースも少なくありません。
そういったケースの交通事故においては、過失割合を決めて、それに基づき損害賠償請求を処理する方法が簡便で公平だと考えられているのです。

 

■過失相殺とは
過失相殺とは、過失割合に基づき、当事者双方の過失を相殺して損害賠償請求を処理する方法のことをさします。
例えば、AとBの過失割合が8対2であった場合、BはAの損害とB自身の損害についてそれぞれ2割分を負担することになるため、その金額を差し引いてAはBに対して損害賠償を行います。
このように処理することで、損害賠償の手続きが煩雑になることを防いでいるのです。

 

■過失割合の決め方
過失割合は、上記の通り損害賠償の金額全体に大きな影響を及ぼす、非常に重要なものです。
しかし、その過失割合については、相手方の保険会社から提示されるケースが一般的です。

必ずしも提示された過失割合で合意する必要はないのですが、保険会社の主張に一般の方が対抗することは、容易ではありません。
また、自身の保険会社から提示される過失割合も、納得できない場合があります。
過失割合の計算自体は、過去に発生した同様の事故についての裁判例などを基に判断することになりますので、納得できない場合は弁護士に相談することをおすすめします。

 

静岡法律事務所は、静岡県静岡市を中心に、交通事故に関するご相談を承っております。
交通事故以外にも、相続、借金問題など、身近な法律トラブルに対応しております。
「過失割合に納得できない」「一度合意した過失割合を変更したい」など、交通事故でお困りの方は、静岡法律事務所までお気軽にご相談下さい。

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資格者紹介

伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。

交通事故、相続、借金でお困りの時は、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:054-254-3205
伊東 達也 宛にご連絡ください
対応時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス JR静岡駅よりバス利用で約10分、「八千代町」バス停より徒歩3分
新静岡駅よりバス利用で約6分、「八千代町」バス停より徒歩3分
駐車場あり