公正証書遺言の効力とは|無効になることはある?
遺言書には3つの種類の方式があります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。
当記事では、中でも公正証書遺言に焦点を当てて、詳しく解説をしていきます。
公正証書遺言の効力とは
遺言書には3つの方式があるということを冒頭で説明しましたが、公正証書遺言特有の効力というものは存在せず、どの方式を利用しても遺言としての効果は変わることはありません。
しかしながら、公正証書遺言を利用するメリットなどは多数あります。
公正証書遺言とは
そもそも公正証書遺言とはどのようなものなのかについて最初に解説をしていきます。
公正証書遺言は、証人2名の立会いのもとで公証人が遺言者の遺言内容を確認し、その内容を公正証書として作成する遺言方法です。
公証人とは、公正証書の作成などに関し、中立的な立場で事務を行う公務員のことを指し、裁判官や検察官などの法律実務経験者から公募によって、法務大臣が任命します。
公正証書とは、私人からの依頼によって、公証人が権限に基づいて、契約や遺言などの内容を示した書面のことを指します。
公正証書遺言を作成するメリット
では、公正証書遺言を作成することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
①家庭裁判所での検認が不要
自筆証書遺言の場合には、発見後速やかに家庭裁判所にて検認を受ける必要がありますが、公正証書遺言の場合にはこの手続きを経る必要がないため、速やかに遺言の内容を実現することが可能です。
②形式不備による無効の恐れが限りなくゼロに近い
遺言は民法が定める方式に従って作成する必要があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、個人が書面を作成することとなるため、法律で定められた方式を具備することができず、無効になってしまうということが少なくありません。
しかし、公正証書遺言の場合であれば、公証人が書面を作成することとなるため、このような不備によって無効となる可能性がほとんどありません。
③遺言内容の解釈の違いによる争いにつながりにくい
公証人は、遺言作成の際に、文言上の内容や解釈による争いが発生することを避けるために、遺言者にその真意を確認しています。
しかしながら、自筆証書遺言の場合には、対象となる人や財産の特定が曖昧であったり不明確であることから争いが生じやすくなっています。
④偽造・変造・隠匿の恐れがない
公正証書遺言は、遺言者が生存中は公証役場にて厳重に保管されます。
そのため、遺言書が偽造、変造、隠匿されるリスクが全くありません。
自筆証書遺言の場合には、筆跡鑑定や遺言無効訴訟などによって時間やお金を削りながら、その内容について争うことになってしまう場合があります。
公正証書遺言は無効になることがあるか
上記までの説明で、公正証書遺言は無効となる可能性がほとんどなく、完璧な方式だと思われた方もいらっしゃると思います。
しかしながら、公正証書遺言であっても、その効力が無効となってしまうケースが存在します。
①遺言者に遺言能力がなかった場合
遺言能力とは遺言がどのような意味を持っており、どのような効力があるかを理解できる能力のことを指します。
例えば、遺言書作成当時、認知症や精神障害などを患っていた場合には、遺言能力がなかったとして無効となる場合があります。
②口授を欠いていた場合
口授とは、遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝えることを指します。
上記でも少し触れましたが、公正証書遺言を作成する際には、公証人は遺言者の意図を必ず確認しています。
しかし近年では、遺言者が事前に公証人と遺言の内容について話し合ったりすることで、あらかじめ内容を詰めていることが多く、作成の際に、時間短縮のために、口頭で遺言の内容を伝える作業を省いてしまっていることがあります。
打ち合わせの段階で公証人が内容を確認していたとしても、作成には必ず口授が必要となるため、これがない場合には無効となってしまいます。
③証人が不適格の場合
公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人の立ち会いが必要です。
この証人は誰でもなれるわけではなく、以下に該当する者は証人となることができません。
・未成年者
・推定相続人やその家族
・財産を譲り受ける人とその家族
・公証人の家族や4親等以内の親族
・公証役場の職員や公証人に雇われた人
上記のいずれかに該当した場合には、遺言が無効となってしまいます。
④真意と内容に錯誤がある場合
遺言者が意図していたことと、遺言内容に相違がある場合には、遺言の内容が無効になります。
錯誤とはいわゆる勘違いのことを指します。
錯誤の内容としては、表示上のものとして言い間違いや書き間違い、表示行為の意味に関するものとして考え自体が勘違いである場合、動機に関するものとしてその考えに至るきっかけの勘違いがあります。
⑤公序良俗に反する場合
公序良俗とは民法90条に規定されている規範的概念で、簡単にいうと社会的、道徳的に認められない内容のことを指します。
例えば戸籍上の妻がいるにもかかわらず、愛人に全財産を譲るといったような内容が公序良俗違反にあたります。
相続や遺言に関する問題は静岡法律事務所にお任せください
遺言書の内容が無効ではないかと感じ、裁判所に遺言無効確認を行うためには、まずは調停、そして訴訟などを経る必要があります。
しかしながら、法律に詳しくない一般の方であれば、無効原因の主張が難しいケースが多くあり、そのような場合には法律の専門家である弁護士に相談をすることで、適正な主張を行うことができるといえます。
静岡法律事務所では、相続や遺言に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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伊東 達也Tatsuya Ito
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- 所属
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- 刑事弁護センター 副委員長
- 司法問題対策等委員会 委員長
- 広報委員会 委員
- 静岡県留置施設視察委員
- 常葉大学非常勤講師(倒産法)
- 経歴
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- 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
- 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
- 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
- 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
- 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
- 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所
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