弁護士 伊東 達也(静岡法律事務所) > 相続 > 自筆証書遺言の作成方法は?検認手続きなどを併せて解説

自筆証書遺言の作成方法は?検認手続きなどを併せて解説

遺言書の作成は、遺言者の意思を残すために有効な手段です。

遺言書にはいくつかの種類があり、自筆証書遺言はその中でも比較的手軽かつ秘匿性を保って作成できます。

今回は、自筆証書遺言の作成方法や検認手続きの概要などについて解説します。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が内容を自筆し、捺印して作成する遺言書のことをいいます。

メリットとして、時や場所を選ばず比較的手軽に作成できるという点が挙げられます。

専門家に依頼する費用が発生しないため、経済的な負担もほとんどありません。

また、内容を誰にも知られずに作成できるため、プライバシーを守りたいと考える人には有力な選択肢となります。

一方で、専門的な知識の不足によって法的な不備が生じやすいことはデメリットのひとつです。

また、自筆証書遺言は個人で保管することが多いため、紛失や破棄のリスクがあります。

全文を自筆しなければならないため、高齢などを理由に筆記が困難な場合には作成が難しいという課題も抱えています。

有効な自筆証書遺言を作成するための4つの法的要件

自筆証書遺言を有効にするためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

 

  • 全文を自筆すること
  • 日付を自筆で明記すること
  • 署名を自筆ですること
  • 押印をすること

 

遺言書の内容は、すべて遺言者本人の手書きでなければなりません。

パソコンやワープロで作成した文章や代筆は原則として無効です。

さらに、遺言書を作成した日付を正確に記載し、署名捺印を行うことが求められます。

必ずしも実印である必要はありませんが、本人の意思であることをより強力に証明するために実印を使用することがおすすめです。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言を作成する際には、誰が読んでも一義的に解釈できる明確な表現を用いなければなりません。

曖昧な表現は後にトラブルを引き起こす原因となり得ます。

遺言を執行するための責任者である遺言執行者を指定しておくことも重要です。

遺言執行者を定めておけば、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更をスムーズに進めることができます。

遺言執行者には、信頼できる家族や弁護士などの専門家を指定することが一般的です。

検認手続きの流れ

自宅や金庫で保管していた自筆証書遺言が発見された場合、相続人は直ちに家庭裁判所へ検認の申立てを行わなければなりません。

検認とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに検認の日現在の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

検認を経て検認済証明書が付された遺言書でなければ、銀行の名義変更や不動産の登記手続きを行うことはできません。

検認を行わずに遺言書を勝手に開封したり内容を執行したりすることは法律違反となり、5万円以下の過料に処される可能性もあります。

検認の申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

このとき必要となる書類は、主に以下のとおりです。

 

  • 検認申立書
  • 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 受遺者(相続人以外で財産を受け取る人)の戸籍謄本

 

書類が受理されると、裁判所から相続人全員に対して検認期日の通知が郵送されます。

検認当日は、申立人が遺言書の実物を持参して裁判官の前で内容を確認します。

他の相続人は出席の義務はありませんが、立ち会う権利はあります。

遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成する際には、次のことに注意してください。

遺留分を配慮した遺産配分

遺言書で遺産配分を指定する場合に注意すべきこととして、遺留分への配慮があります。

遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保証された遺産の受け取り割合のことをいいます。

全財産を特定の相続人に渡すという内容の遺言を書くことは自由ですが、他の相続人が遺留分を主張した場合、受け取った側は相当額の現金を支払わなければなりません。

円満な相続を実現するためには、あらかじめ遺留分に配慮した分け方を検討するか、あるいは特定の相続人に遺産を多く渡す理由を付言事項として遺言書に書き残すことが推奨されます。

付言事項とは、遺言の本旨以外に家族への感謝の気持ちや遺産配分の根拠を書き添える部分です。

付言事項に法的な拘束力はありませんが、遺言者の想いを残すことで相続人の納得感を高めてトラブルの発生を防ぐ心理的な効果が期待できます。

遺言書の保管場所

遺言書を保管する場所の選定には細心の注意が必要です。

特に自筆証書遺言の場合は、自宅で保管する方もいらっしゃいます。

あまりに厳重に隠すと、亡くなった後に誰にも見つけられないかもしれません。

逆に、誰でも手に取れる場所に置いておくと、内容に不満を持つ者に破棄されたり書き換えられたりするおそれがあります。

これらのリスクを回避するために、信頼できる相続人に預けておくことや、銀行の貸金庫を利用することなどを検討しましょう。

弁護士などを遺言執行者に指定し、事務所で原本を預かってもらうことも有効な手段です。

また、最も効果的な対策のひとつとして、自筆証書遺言書保管制度の利用が挙げられます。

自筆証書遺言書保管制度とは、法務局が遺言書を預かり、デジタルデータとして保管するしくみです。

この制度には、死後の検認が不要になるというメリットがあります。

さらに、法務局の職員が外形的なチェックを行うため、形式的な不備で無効になるリスクが低減できます。

保管手数料や事前予約が必要となりますが、将来的なトラブルを防止するためには自筆証書遺言書保管制度の利用がおすすめです。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶか

遺言を残す手段として、自筆証書遺言以外にも公証役場で作成する公正証書遺言があります。

公正証書遺言は公証人が作成するため内容に不備が生じる心配がなく、検認の手続きも不要です。

また、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失のおそれがありません。

財産規模が大きい場合や、親族関係が複雑で争いが予想される場合には、費用の負担があっても公正証書遺言を選ぶほうが有効であるといえます。

一方、財産構成が単純である場合や意思を早期に残しておきたい場合には、自筆証書遺言が有力となります。

遺言書はいつでも撤回できるため、状況に合わせて柔軟に遺言書の作成方法を選んでください。

具体的な撤回方法は、自筆証書遺言であれば遺言書を破り捨てたり燃やしたりするなどして破棄することです。

公正証書遺言であっても、公証役場で撤回の手続きを行うことで新たに有効な遺言書を作成することが可能です。

まとめ

今回は、自筆証書遺言の作成方法や検認手続きの流れなどについて解説しました。

自筆証書遺言は、自身の意思を残すための重要な手段です。

作成自体は個人で完結できますが、その効力を確実なものにするためには、遵守しなければならない決まりが多くあります。

自筆証書遺言の作成方法に不安を感じた場合には、弁護士に相談することを検討してください。

Search Keyword

よく検索されるキーワード

Staff

資格者紹介

伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。

交通事故、相続、借金でお困りの時は、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

Office Overview

事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:050-3177-2484
伊東 達也 宛にご連絡ください
対応時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス JR静岡駅よりバス利用で約10分、「八千代町」バス停より徒歩3分
新静岡駅よりバス利用で約6分、「八千代町」バス停より徒歩3分
駐車場あり