債権の時効は何年?請求の種類別に定められた消滅時効期間について解説
契約や法律に基づいて正当に取得した債権でも、長い期間行使せず放置していると時効の制度に従い消滅してしまいます。
当記事ではこの消滅時効について解説し、基本的な債権の時効期間、債権の性質に応じて独自に定められた時効のルールなどを紹介していきます。
債権の消滅時効期間は5年間
消滅時効の基本的なルールは民法という基礎的な法律により定められています。そして債権一般に対して適用されるのがこちらの条文です。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
この規定によると、基本的には「5年間」の時効に係るということがわかります。
権利が行使できると知ってから起算
5年間は「権利が行使できると知ったとき」から起算されます。つまり、何らかの事情により権利が行使できる状態にあることを知らなければ、期間のカウントが始まらないということです。
※債権者の認識の有無によることから「主観的起算点」とも呼ばれる。
具体的には、債権者が以下2点を認識した時点が起算点となります。
- 債権の内容(どのような請求ができるか)
- 債務者の特定(誰に対して請求ができるか)
例1)貸金返還請求権の場合
A氏がB氏に対してお金を貸し、「2025年4月1日に返済する。」と約束していた。この契約を交わした場合においては、A氏はB氏に対して債権を持つことを当然知っているため、2025年4月1日が「権利が行使できると知ったとき」になり、その期日から起算される。
例2)業務委託契約に基づく報酬請求権の場合
フリーランスのC氏がD社と業務委託契約を結び、「納品後、報酬として10万円を支払う。」と約束したとする。この場合、業務完了後に報酬請求権が発生し、その時点でC氏も権利行使が可能であることを認識する。そのため請求権を獲得した納品時点が起算点となる。
例3)過払金返還請求の場合
消費者ローンで過払金が発生していた場合、取引終了後、初めて過払い状態であることを知った時点から起算される。実際にはもっと前から権利の主張が可能であったとしても、過払いの存在について認識したタイミングが起算点となり時効が適用される。
※ただし、実務上は「いつ知ったか」の評価について争われるケースがある。
知らずに10年間経過しても時効消滅
上で示した条文の第2号には、権利を行使できるときから「10年間」行使しないときにも時効により債権が消滅するとあります。
※債権者の認識を問わず起算されることから「客観的起算点」と呼ばれる。
第1号の「5年間」のルールと併せて適用されます。そこで、権利を主張できるときと同時に債権者が認識したのならそこから5年で時効が完成しますが、認識が遅れて7年後に認識をしたのなら、そこから5年ではなくあと3年の経過で時効成立となります。
債権者が自身の債権の存在を知らないまま10年を経過しても消滅することになるのです。
時効が債権者の主観のみによると、いつまでも法律関係が確定せず不安定な状態が続いてしまいます。また、長期間経過すると証拠も散逸してしまいますしこれを保全し続けるにも負担がかかってしまいます。
こうした理由から客観的起算点に基づく期間も設定されているのです。
その他の債権と消滅時効期間
多くの場合、上記の規定が適用されます。しかし別途民法やその他の法律で時効の定めが置かれている場合、たとえば損害賠償請求権や賃金に関する請求権などには、異なるルールが適用されます。
損害賠償請求権
不法行為があった場合や、傷害や死亡につながるような債務不履行があった場合において発生する損害賠償請求権には、上記とは異なるルールが設けられています。
たとえば交通事故が原因となり損害が生じたときには次の規定が適用されます。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
つまり、債権者となる被害者が損害の存在と請求先となる加害者を特定したときから「3年間」、もしくは不法行為が発生したときから「20年間」で、時効により債権が消滅します。
一般的な債権と異なり、主観的起算点からは短く、客観的起算点からは長く設定されているのが特徴的です。
ただし、人身事故が発生したケースなど命や身体を害するものであるときは、主観的起算点から「5年間」で時効消滅すると定められています。
定期金債権
債権の内容が、将来にわたって継続的な給付が行われることを目的とした「定期金債権」である場合には、次の規定が適用されます。
(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
賃貸借契約に基づく賃料や離婚後の養育費など、個々に発生する請求権は一般的な債権と同じく「5年間」または「10年間」で消滅します。
しかしながら、それら各請求権を生み出す基本的な債権(定期金債権)自体については、上記規定に従い「10年間」(または客観的起算点から「20年間」)という比較的長い期間が適用されます。
賃金の請求権
労働関連のルールは労働基準法や労働契約法などさまざまな法令により規律されています。
雇用関係は労働者の生活に関わる重大な問題であること、そして会社などの使用者との実質的な力関係の差があることを理由に労働者を保護するルールが多く定められているのです。
そこで賃金の請求権に関してもルールが設けられ、以前は消滅時効2年間とされていたところ、2020年4月以降に支払うべき賃金については原則「5年間」の期間に係るものとされました。
以前の2年間という期間だと労働者の保護に欠けると評価されたことが改正の理由です。
※業務上の負傷・疾病・障害・死亡などに対する災害補償に関する債権については改正前後で変更はなく「2年間」で消滅する。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
ただし、2025年執筆時点においては経過措置が適用されており、当分の間は「5年間」ではなく「3年間」で運用する旨も同法にて明記されています。
保険金の請求権
保険関連の権利についても、別途保険法や国民年金法、厚生年金法などで期間が定められています。
たとえば民間の保険契約において発生する保険金の請求権に関しては次の規定が適用され、権利の主張ができるときから「3年間」で消滅します。
生命保険や自動車保険に関する請求や保険料の還付を求めるときは一般的な債権より短い期間が適用されるため注意が必要です。
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
裁判で認められた権利
債権の有無や金額など、裁判上で争いその結果確定した権利があるときは、その時点からあらためて次の期間が適用されます。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
別途法律で定められている短い時効期間があったとしても、判決やそれと同一の効力を持つ裁判上の和解調書、調停調書などによって権利が確定した場合、その時点から新たに「10年間」が進行します。ただし、弁済期が未到来の場合にはこの規定は適用されず、弁済期到来後に通常の期間(例えば5年)が進行します。
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資格者紹介

伊東 達也Tatsuya Ito
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。
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- 所属
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- 刑事弁護センター 副委員長
- 司法問題対策等委員会 委員長
- 広報委員会 委員
- 静岡県留置施設視察委員
- 常葉大学非常勤講師(倒産法)
- 経歴
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- 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
- 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
- 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
- 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
- 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
- 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 静岡法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 伊東 達也(いとう たつや) |
| 所在地 | 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1 |
| 連絡先 | TEL:050-3177-2484 伊東 達也 宛にご連絡ください |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR静岡駅よりバス利用で約10分、「八千代町」バス停より徒歩3分 新静岡駅よりバス利用で約6分、「八千代町」バス停より徒歩3分 駐車場あり |