特別寄与料とは?寄与料の違いも併せて解説!
相続において、被相続人の財産の形成や維持に大きく貢献した人がいる場合、その貢献を無視して法定相続分通りに遺産を分けることは公平とは言えません。
こうした貢献を適正に評価するための制度として、「特別寄与料」があります。
この記事では、特別寄与料の概要と、寄与料との違いについて解説いたします。
特別寄与料とは?
特別寄与料とは、被相続人の生前に、相続人ではない親族が、無償で療養看護や財産の維持・増加に特別に貢献した場合に、その貢献度に応じて金銭の支払いを受けられる制度です。
正式には「特別寄与料」と呼ばれ、2019年の民法改正で新設されました。
この制度が設けられる以前は、相続人ではない人がいくら被相続人の財産に貢献しても、相続分として認められることはありませんでした。
そのため、長年にわたり被相続人の介護を無償で行ってきた人や、事業を手伝ってきた人などが、相続財産を全く受け取れないという不公平な状況が多々ありました。
特別寄与料制度は、こうした不公平を是正し、被相続人の財産の維持・増加に貢献した人に対して、適正な金銭的補償を行うことを目的としています。
特別寄与料の請求は、被相続人の死亡後に、相続人に対して行います。
この制度は、単なる手伝いや一般的な扶養義務の範囲を超えるような、特別かつ具体的な貢献が認められる場合に適用されます。
特別寄与料の対象者
特別寄与料の対象となるのは、相続人以外の親族です。
ここでいう「親族」とは、六親等内の血族と三親等内の姻族を指します。具体的には、以下のような人が該当します。
- 被相続人の子どもの配偶者
- 被相続人の兄弟姉妹の配偶者
- 被相続人の孫や甥姪
重要な点は、特別寄与料は相続人ではない親族を対象としていることです。
したがって、被相続人の配偶者や子ども、親などの法定相続人は、この制度を利用して金銭を請求することはできません。
法定相続人による貢献は、後述する「寄与分」として評価されます。
特別寄与料は、従来の法律では報われなかった、相続人以外の親族の貢献を適正に評価するための制度といえます。
寄与料との違いは何?
特別寄与料と似た制度に「寄与料」があります。
どちらも被相続人の財産の維持・増加に対する貢献を評価する制度ですが、その内容には明確な違いがあります。
対象者の違い
寄与料は、共同相続人のみが対象です。
つまり、被相続の子ども、親、兄弟姉妹など、法律上の相続権を持つ人が対象となります。
特別寄与料は相続人以外の親族が対象です。
相続人ではないため、遺産分割協議に参加する権利はありません。
請求方法の違い
寄与分は、遺産分割協議の中で話し合われます。
もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立て、そこで寄与分を決定します。
特別寄与料は、相続人ではない特別寄与者が、相続開始後に相続人に対して金銭の支払いを直接請求します。
相続人との協議が難航する場合は、家庭裁判所に特別寄与料の支払いを求める調停や審判を申し立てます。
取得方法の違い
寄与分は、遺産分割の際に、法定相続分に寄与分を加算する形で、相続財産から直接取得します。
たとえば、相続財産が1億円で、寄与分が1000万円と認められた場合、その1000万円は他の相続分を計算する前に、まず寄与者が受け取ります。
特別寄与料は、金銭請求権として相続人から支払いを受けます。
特別寄与料が支払われた後の残りの相続財産が、相続人の間で分割されることになります。
特別寄与料の請求方法
特別寄与料を請求する際には、まず相続開始後、速やかに相続人に対して、特別寄与料の支払いを求める旨の意思表示を行います。
協議による解決
特別寄与料の額は、まずは相続人と特別寄与者との間の協議で定められます。
この協議では、貢献の内容や期間、その貢献が被相続人の財産の維持・増加にどの程度影響したかなどを具体的に説明し、双方が納得できる金額を決定します。
この段階で合意に至れば、その内容をまとめた合意書を作成し、支払いを完了させます。
家庭裁判所での調停・審判
相続人との協議がまとまらない場合、特別寄与者は家庭裁判所に特別寄与料の支払いを求める調停を申し立てます。
調停では、調停委員が双方の意見を聞き、合意点を探る手助けをしてくれます。
調停でも合意に至らない場合、審判へと移行し、裁判官が貢献の内容や程度を客観的に判断して、特別寄与料の額を決定します。
裁判所の手続きでは、客観的な証拠が非常に重要になります。
被相続人への介護記録や、事業への貢献を証明する書類など、具体的な証拠を揃えることが、適正な金額を認めてもらうための鍵となります。
まとめ
寄与分は相続人のための制度であり、遺産分割時に相続分が修正されます。
一方、特別寄与料は、相続人以外の親族が被相続人の財産維持・増加に貢献した場合に、相続人に対して金銭請求できる制度です。
両者は、対象者、請求方法、取得方法に明確な違いがあります。
特別寄与料の請求でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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資格者紹介

伊東 達也Tatsuya Ito
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。
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- 所属
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- 刑事弁護センター 副委員長
- 司法問題対策等委員会 委員長
- 広報委員会 委員
- 静岡県留置施設視察委員
- 常葉大学非常勤講師(倒産法)
- 経歴
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- 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
- 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
- 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
- 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
- 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
- 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 静岡法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 伊東 達也(いとう たつや) |
| 所在地 | 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1 |
| 連絡先 | TEL:050-3177-2484 伊東 達也 宛にご連絡ください |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR静岡駅よりバス利用で約10分、「八千代町」バス停より徒歩3分 新静岡駅よりバス利用で約6分、「八千代町」バス停より徒歩3分 駐車場あり |