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後遺障害が認定されない理由とは?対処法も併せて解説

後遺障害等級認定の申立てをしたが、非該当となってしまった、あるいは自分の希望していた等級での認定がされなかったというご相談をいただくことがあります。

このような事態が発生してしまう原因や理由、不認可となってしまった後の対処法について詳しく解説をしていきます。

後遺障害等級認定が非該当となる理由

後遺障害等級認定を申し立てる際には、事前認定と被害者請求という2つの手続きがあります。

 

事前認定は、相手方の任意保険会社に後遺障害申請の手続きを進めてもらうものです。

事前認定を利用した場合には、相手方任意保険会社に手続きを一任するものであることから、被害者側での手続きが非常に少なく負担も少ない反面、後遺障害等級を判定する機関である損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に、どの書類を提出するかということに被害者自身が介入しないため、相手方任意保険会社が提出する書類が不透明であり、被害者自身納得した等級認定結果につながりにくいという面があります。

 

一方被害者請求は、被害者自らが直接自賠責保険に後遺障害の申請手続きをするものです。

被害者請求の場合には、被害者自身が等級認定の手続きに必要な資料を集めなければならず、手続きが煩雑となり被害者の手続き面での負担は大きいものとなりますが、被害者自身が提出する書類を揃えられる点では、被害者自身が納得した認定結果につながりやすいという面があります。

 

事前認定を利用して後遺障害等級認定の申立てを行って非該当となったが、被害者請求に切り替えて自分で異議申立てを行った結果、等級認定されたというケースは少なくありません。

 

実際に申請しても非該当となってしまう理由をいくつかご紹介いたします。

 

・診断書の記載が不十分

後遺障害等級の認定を受ける上では、医師の作成した後遺障害診断書が必要です。

医師は医学のプロではありますが、書面作成のプロではありません。

そのため、医師の作成した診断書では、記載の内容が不十分であったことから認定がされなかったという可能性があります。

このような事態を避けるためには、弁護士などの書面作成の専門家に一度診断書の内容を確認してもらうと良いでしょう。

 

・治療日数が不足している

発生した怪我によって完治するまでの期間というのは、個人差があるもののある程度決まっています。

後遺障害が発生したと認められるためには、症状に合わせて十分な期間の治療を施した上で、まだ症状が改善していないという状態でなければなりません。

そのため適切な認定を受けるためには、継続的な通院が必要です。

 

・事故との因果関係が否定された

後遺障害が発生したと言えるためには、その事故によって発生したものという因果関係が必要です。

被害者の方が事故以前から持っていた持病などが理由となって、交通事故によって生じたものではないといった判断がされてしまう可能性があります。

 

・適切な検査が行われていない

後遺障害が発生したことを証明するためには、適切な検査を施す必要があります。

しかし、病院の規模によっては必要な検査機器が揃っていない場合もあります。

そのため、後遺障害が発生していることを客観的かつ医学的に示すために、しっかりとした検査結果を提出することが重要です。

後遺障害等級が非該当となった場合の対処法

後遺障害等級が非該当となってしまった場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

事前認定によって非該当となり、被害者請求に切り替えて異議申立てを行う場合であっても、どのような書類を準備すれば良いのかわからないと言った方も多いことでしょう。

 

そこで、専門家である弁護士に相談をすることで、必要な書類について指導を受けることが可能です。

 

また、弁護士が示談交渉に介入することによって、慰謝料の額が増額されることもあるため、早い段階での弁護士への相談は非常に有効な手段であるといえます。

交通事故は静岡法律事務所にお任せください

後遺障害等級の認定の手続きはやや複雑なものとなっているため、個人で進めるのは難しい面があります。

交通事故に精通した弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定に必要な書類の収集のほとんどの部分を弁護士が代わりに進めることができます。また、被害者が納得した等級認定につながりやすく、相手方との示談交渉段階においても弁護士基準での交渉を進められるために、損害賠償額の増額が見込めるという利点があります。

静岡法律事務所では、後遺障害等級の認定だけではなく、交通事故の示談交渉等についても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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資格者紹介

伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:050-3177-2484
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