慰謝料・損害賠償

慰謝料という言葉自体は、多くの方が耳にしたことがあると思います。

しかし、その内容についてはよく分からないという方も少なくないのではないでしょうか。
このページでは、交通事故に関する様々なテーマの中から、慰謝料・損害賠償についてご説明いたします。

 

■損害賠償の種類と慰謝料
損害賠償は、精神的損害に対する損害賠償と財産的損害に対する損害賠償の2つに分けることができます。
精神的損害に対する損害賠償が、いわゆる慰謝料のことです。精神的苦痛に対しての賠償金が慰謝料に該当します。
財産的損害に対する損害賠償は、さらに積極損害と消極損害に分けることができます。
積極損害とは、直接的に支出を余儀なくされた損害のことをさし、交通事故においては怪我の治療費や破損した自動車の修理費用などがこれに該当します。
消極損害とは、本来であれば得られたはずの利益を失ったことについての損害をさし、休業損害や、逸失利益がこれに該当します。
このように、損害賠償と一口に言っても、その種類は様々なのです。

 

■交通事故における損害賠償
交通事故においては、損害賠償請求できる項目は事故の種類によって異なります。
例えば、人が怪我をしなかった物損事故においては、精神的苦痛に対しての賠償金である慰謝料は、原則として請求することができません。
また、後遺症についての慰謝料や逸失利益は、その後遺症が後遺障害として認められなければ請求することができません。
損害賠償請求可能な項目については、個別具体的な事故の内容に合わせ、検討する必要があります。

 

■慰謝料の算定基準
慰謝料には3つの算定基準があります。
1つ目は、自賠責基準と呼ばれる基準で、自賠責保険を利用する際に用いられる基準です。

この基準が3つの算定基準の中で最も低額の基準となります。
2つ目は、任意保険基準と呼ばれる基準で、任意保険を利用する際に用いられる基準です。

この基準は任意保険会社毎に異なりますが、自賠責基準よりもやや高い金額となるケースが多いようです。
3つ目は、弁護士基準と呼ばれる基準で、弁護士が損害賠償請求を行う際に用いる基準です。

この基準が3つの算定基準の中で最も高額な基準となります。
慰謝料は、事故後の生活を経済的に支える重要なお金ですので、慰謝料請求にあたっては弁護士に相談されることをおすすめします。

 

静岡法律事務所は、静岡県静岡市を中心に、交通事故に関するご相談を承っております。
交通事故以外にも、相続、借金問題など、身近な法律トラブルに対応しております。
「軽症の慰謝料の相場が知りたい」「通院慰謝料請求のためには通院日数が何日必要か」「こちらも損害賠償請求されたらどうすればよいか」など、交通事故でお困りの方は、静岡法律事務所までお気軽にご相談下さい。

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資格者紹介

伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:050-3177-2484
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