任意整理を行うメリットは?デメリットについても解説
生活の再建を目指す際に検討される債務整理の手続きには、いくつかの種類があります。
その中でも利用者の多い手続きが、任意整理です。
今回は、任意整理のしくみや、利用する際のメリットとデメリットについて解説します。
任意整理とは?
任意整理とは、弁護士や司法書士が本人の代理人となって債権者と直接話し合いを行うことで、借金の返済条件を緩和してもらう手続きのことです。
裁判所が強制的に借金を減額したり免除したりする自己破産や個人再生とは異なり、当事者間の合意に基づいた和解を目指すのが特徴です。
任意整理の目的は、将来発生するはずの利息(将来利息)を免除してもらい、残った元本のみを3年から5年の分割払いで完済することにあります。
任意整理を行うメリット
任意整理には、多くのメリットがあります。
具体的なメリットは、以下の通りです。
将来利息がカットされる
和解成立後に発生する将来利息を原則として0パーセントにできることは、任意整理を行うメリットです。
任意整理によって金利が免除されれば、総返済額を抑えられます。
月々の返済額の軽減と計画の安定
任意整理により、現在の家計状況に合わせた返済期間の再設定が行われます。
残りの返済期間が短い場合には、返済期間が通常3年から5年に延長されることで月々の返済額が軽減されることが期待できます。
対象とする債権者を選べる
自己破産や個人再生では、すべての借金を一律に対象にしなければならないというルールがあります。
しかし、任意整理ならば、対象とする債権者を自由に選ぶことができます。
これは大きなメリットといって良いでしょう。
督促の即時停止と支払いの猶予
任意整理では、弁護士に依頼したその日から、本人への直接的な取り立てが禁止されます。
また、和解が成立するまでの数ヶ月間は業者への支払いが止まります。
督促の停止と支払いの猶予によって心理的な余裕が期待できることも、任意整理のメリットであるといえます。
周囲に知られるリスクが低い
任意整理のメリットとして、周囲に知られるリスクが低いことがあります。
任意整理は裁判所を通さない手続きであるため、官報に名前や住所が掲載されることはありません。
財産の処分が不要
任意整理では、自己破産のように家や車を強制的に没収されることはありません。
これまで通りの生活を維持しながら借金だけを整理できる可能性があることは、任意整理のメリットです。
任意整理を行うデメリット
任意整理には多くのメリットがある一方で、制約やリスクも伴います。
任意整理を行う際に注意するべき点は、次の通りです。
信用情報機関への登録
任意整理の代表的なデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録されることです。
これにより、和解してから完済後5年程度は、新たな借り入れやクレジットカードの作成が困難になります。
原則として借金の元本は減らない
任意整理によって将来利息のカットは期待できますが、借金の元本が減ることはありません。
借金の総額が自身の年収と比較してあまりに多額である場合や、無職で今後の収入が見込めない場合には、任意整理では解決が難しいことに注意が必要です。
債権者に強要はできない
任意整理は当事者間の自由な交渉であるため、法律で債権者に合意を強要することはできないというデメリットがあります。
また、利息のカットが一切認められなかったり、分割回数が制限されたりする可能性もあります。
遅延に対する厳しいペナルティ
任意整理の和解後の返済においては、遅延に対して重いペナルティが課せられることが多くなっています。
そのため、返済額の設定は慎重に行う必要があることに注意してください。
全債権者への影響がない
整理の対象を選べることは任意整理のメリットですが、対象から外した借金については、高い利息が発生し続けることに注意が必要です。
家計全体の収支を考慮した上で、どの債権者を整理するか決定しましょう。
クレジットカードの強制解約
任意整理の対象外にしたクレジットカードであっても、更新時や定期的な審査の際にブラックリストの情報が確認されると、利用停止や強制解約になる可能性が高いことに注意してください。
公共料金の支払いやサブスクリプションの決済にカードを使っている場合は、あらかじめ支払い方法を変更しておくなどの準備が必要です。
まとめ
今回は、任意整理を行うメリットとデメリットについて紹介しました。
任意整理は、借金の返済が困難となった際に生活を再建するために有効な手続きのひとつです。
任意整理を検討する際には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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資格者紹介

伊東 達也Tatsuya Ito
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。
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- 所属
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- 刑事弁護センター 副委員長
- 司法問題対策等委員会 委員長
- 広報委員会 委員
- 静岡県留置施設視察委員
- 常葉大学非常勤講師(倒産法)
- 経歴
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- 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
- 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
- 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
- 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
- 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
- 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 静岡法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 伊東 達也(いとう たつや) |
| 所在地 | 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1 |
| 連絡先 | TEL:050-3177-2484 伊東 達也 宛にご連絡ください |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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