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民事再生(個人再生)

民事再生とは、裁判所に再生計画について認可決定をもらうことで、借金の金額を減額してもらう手続きのことを指し、民事再生法が規定する裁判手続です。
債務や赤字などを抱えていることを理由に、経済的に困っている個人や企業に対して、債権者の同意を得た上で、裁判所の話し合いによって利害を調整することで、個人や法人の再建を図ります。

 

■民事再生と個人再生
個人再生は、民事再生の手続きの1つです。
民事再生は、個人・法人を問わず利用が可能ですが、手続きが煩雑となっています。
その理由として、民事再生は法人向けの制度となっており、債権者が多数存在することを前提に設計されているためです。
その一方で、個人再生は一般の方も活用しやすい制度となっています。

 

■個人再生の流れ


・弁護士から金融業者に受任通知を発送
弁護士が、受任通知書を発送します。
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

 

・個人再生を申立
債権の内容や、本人の収支・財産の調査を行い、申立書を作成します。
そして、完成した申立書を裁判所に提出します。

 

・個人再生手続の開始
この間、返済能力を確かめる債務履行テストというものを行います。
そして、1回目のテストが終われば、裁判所が個人民事再生手続の開始を決定します。

 

・再生計画案の作成・提出
次に、再生計画案の作成に移ります。

 

・再生計画案の決議
業者から、反対意見が出た場合には、さらに弁護士と打ち合わせを行い、対応策を検討します。

 

・再生計画の認可・返済開始
そして、裁判所によって計画の認可・不認可が決定されます。
裁判所が認可すれば、手続きは終了します。
その後、裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

 

以上が、個人再生の流れになります。
民事再生であったり、個人再生の種類によっては手続きの流れや必要な手続きなどが異なりますが、民事再生の手続きは大変であると言えます。
民事再生を検討している方は、専門家に相談することをおすすめします。

 

静岡法律事務所は、静岡市を中心に静岡県で幅広く活動しております。
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資格者紹介

伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

Office Overview

事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:050-3177-2484
伊東 達也 宛にご連絡ください
対応時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
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新静岡駅よりバス利用で約6分、「八千代町」バス停より徒歩3分
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