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遺留分とは?わかりやすく解説

遺言書で「全財産を他人に渡す」と書かれていた場合、家族は何ももらえないのか、疑問に思う方も多いかもしれません。

相続の取り分を決める際は、「遺留分」という考え方が重要です。

今回は、遺留分の基礎知識をわかりやすく解説します。

遺留分とは何か

遺留分とは、法律で保障された最低限の相続人の取り分です。

遺言で「すべての財産を〇〇に渡す」と書かれていても、一定の相続人には遺留分を請求する権利があります。

相続では、被相続人の意思を尊重するのが原則です。

その一方で、家族の生活保障の観点から、最低限の取り分を認める必要があります。

遺留分は、この2つのバランスを取るための制度です。

誰に遺留分があるのか

遺留分の権利があるのは、すべての相続人ではありません。

法律で遺留分が認められているのは、以下のひとたちです。

 

  • 配偶者
  • 子ども(直系卑属)
  • 父母など(直系尊属)

 

兄弟姉妹は、相続人にはなれますが、遺留分が認められていません。

被相続人に配偶者と兄弟がいる場合、兄弟には遺留分を請求する権利がないため注意してください。

遺留分の割合はどのくらいか

遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。

配偶者・子が相続人の場合、遺留分の割合は法定相続分の2分の1です。

具体例として配偶者と子ども2人がいる場合には、全体で遺産の2分の1が遺留分として保証され、その2分の1を3人で分ける形になります。

遺留分侵害額請求の概要

もし遺言書によって、遺留分が侵害されていると判断される場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行えます。

具体的には、金銭の支払いを求める手続きです。

遺言書で「全財産を第三者に渡す」と書かれていた場合、遺留分がある相続人は、そのひとに対して侵害額に相当するお金の支払いを求められます。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求を行うには、以下のステップが一般的です。

 

①相続財産の内容を確認する

②自分の遺留分を計算する

③侵害している相手に内容証明郵便などで請求する

④話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てる

 

調停を申し立てる場合、以下の書類が必要になります。

 

  • 申立書とそのコピー
  • 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書のコピー
  • 遺産の内容がわかる書類(不動産の登記簿など)

 

亡くなった方の子どもがすでに亡くなっている場合は、そのひとの生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)も必要です。

上記の手続きは、法的な知識が必要となるケースがほとんどです。

そのため弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

遺留分を請求できる期限

遺留分の請求には期限があります。

以下の期限を過ぎると、遺留分侵害額請求ができなくなるため、注意が必要です。

 

  • 相続があったこと、および遺留分を侵害する贈与や遺言があることを知ったときから1年以内(時効)
  • 知らなかった場合でも、相続開始から10年以内(除斥期間)

 

たとえ遺留分の存在を知らなくても、10年を過ぎれば請求できなくなるため、早めに相続内容を確認するのが重要です。

遺留分をめぐるトラブル事例

以下、遺留分に関するよくあるトラブルを確認していきましょう。

事例①:遺言書で全財産が特定の子どもに指定されていた場合

父親が遺言書で「長男にすべての財産を相続させる」と記載していました。

ところが他の兄弟には何も残されていなかったため、弟が遺留分侵害額請求を行い、最終的に話し合いで一定の金額を支払うことで解決しました。

遺言は、有効なものであれば法的効力を持っており、基本的にその内容が優先されます。

しかし遺留分を侵害しているとなると、話は別です。

事例②:生前贈与で長女に家を贈った場合

母親が生前に長女に自宅を贈与していましたが、遺言書では「残りの財産をすべて次女に相続させる」と記載されていました。

この場合、長女への贈与も考慮して遺留分を再計算し、次女に対して遺留分侵害額請求が行われました。

遺留分と相続放棄の関係

相続放棄とは、相続人が相続する権利や義務をすべて放棄する手続きです。

相続放棄をすると、そもそも相続人でなくなるため、遺留分を請求する権利もなくなります。

「遺言で財産をもらえなかったため遺留分を請求したい」「しかし借金の可能性から相続放棄も検討したい」などの場合は注意が必要です。

相続放棄を考えている場合は、遺留分を請求するかどうかも事前に検討する必要があります。

なお、相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。

相続開始を知ってから、3か月以内に手続きを行わなければなりません。

遺留分をめぐる相続対策のポイント

遺留分をめぐるトラブルを未然に防ぐには、以下のような対策が考えられます。

 

  • 相続人との事前の話し合いを行う
  • 遺言書を作成する際は、遺留分を考慮して内容を検討する
  • 専門家(弁護士など)に相談しながら手続きを進める

 

財産に偏りがある場合や、家族関係が複雑な場合には、遺留分が原因で相続トラブルが起きやすくなります。

円満な相続のためにも、事前準備を徹底してください。

まとめ

遺留分は、相続人にとっての最低限の取り分です。

遺言の内容によって侵害されていたとしても、金銭で補償を受けられる可能性があります。

しかし請求には期限があり、内容も複雑なため、専門家の力を借りるのが重要です。

相続で不安がある方は、早めに弁護士に相談し、トラブルを未然に防ぎましょう。

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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