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請求された遺留分を現金で支払えないときの対処法は?

高額な遺留分侵害額請求を受けたとき、相続財産に不動産しかない場合や、すぐに現金化できない資産が多い場合、現金を用意できず、支払いが困難なケースも少なくありません。

この記事では、遺留分侵害額請求を現金で支払えない場合の対処法について解説いたします。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、遺産のうち法律で保障された最低限の取り分を指します。

被相続人が遺言によって特定の人物に全財産を遺贈した場合でも、遺留分権利者はこの取り分を請求することができます。

この権利は、残された家族の生活保障を目的としており、相続の公正性を保つ上で非常に重要な制度です。

遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、財産を多く受け取った者に対し、侵害された分の金銭の支払いを求めることができます。

この制度は、2019年の民法改正により原則として金銭での支払いが求められることになりました。

遺留分を請求されたときの対応

遺留分侵害額請求をされた場合、まずは請求内容を正確に把握することが重要です。

請求額が適正かどうか、計算方法に誤りがないかなどを確認し、必要であれば弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。

請求内容に納得できる場合は、遺留分権利者と支払い方法について話し合いを進めます。

話し合いで合意に至れば、その内容をまとめた合意書や示談書を作成し、後々のトラブルを防ぐことが大切です。

もし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停を申し立てるか、最終的には訴訟へと進むことになります。

調停では、調停委員が間に入って双方の意見を聞き、合意点を探る手助けをしてくれます。

それでも合意に至らない場合、裁判官が判断を下すことになります。

重要なのは、遺留分侵害額の支払い義務があるからといって、必ずしもすぐに現金で支払う必要はないということです。

相続財産が不動産しかない場合や、流動性の高い資産が少なく現金での支払いが困難な場合も少なくありません。

そのような状況に直面した場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

遺留分を現金で支払えないときの対処法

遺留分侵害額を原則通り現金で支払うことが困難な場合でも、いくつかの対処法があります。

これらの対応策を講じることで、無理のない形で問題を解決できる可能性があります。

不動産などの資産を売却して現金化する

相続財産の大部分が不動産である場合、その不動産を売却して得た代金で遺留分侵害額を支払う方法です。

この方法は、最も一般的で、公平性が保たれやすい対処法と言えます。

ただし、不動産の売却には時間がかかることや、希望通りの価格で売れない可能性があることを考慮しておく必要があります。

金融機関等から融資を受ける

自己資金や相続財産の売却で現金をまかなえない場合、金融機関から融資を受けて支払うという方法も考えられます。

相続財産である不動産を担保にローンを組むことができれば、手元に現金を残したまま、遺留分侵害額を支払うことが可能になります。

ただし、ローンの審査に通るか、返済能力があるかなどを事前に確認しておく必要があります。

不動産などの資産を代物弁済として提供する

遺留分侵害額の金銭支払いが困難な場合、遺留分権利者の承諾を得て、現金の代わりに不動産などの資産を直接引き渡す(代物弁済)ことも可能です。

この場合、移転する資産の時価と遺留分侵害額に相当する金額との差額が生じる場合には、当事者間で清算金の支払い等を調整することになります。

たとえば、不動産の時価が請求額を上回る場合は、その差額を請求者が現金で支払うなどの対応が求められます。

分割払いや支払猶予の合意

裁判所の手続きを経る前に、調停や話し合いによって、遺留分侵害額の分割払いや支払猶予について合意することも可能です。

分割払いの額や期間は、遺留分権利者・義務者双方の生活状況や支払能力等を考慮して、当事者間で柔軟に定めることができます。

裁判所に対して支払い期限の猶予を求める

直ちに現金で支払うことが困難な場合、裁判所に対して金銭債務の全部または一部の支払いについて相当な期限の許与を求めることができます。

この期限の許与は、遺留分侵害額請求訴訟において、訴えとして提起するか、あるいは訴訟中に抗弁として主張することが考えられます。

裁判所は、遺留分義務者の財産状況や支払能力などを考慮して、支払期限の許与を認めるかどうかを判断します。

まとめ

遺留分侵害額請求は、原則として金銭での支払いが求められますが、現金での支払いが困難な場合は、不動産の売却や代物弁済、分割払い、支払猶予の申立てなどの方法で対応することができます。

具体的な対応方法は、遺留分権利者との協議や裁判所の判断を経て決定されます。

いずれの場合も、まずは遺留分権利者と誠実に話し合い、お互いが納得できる解決策を探ることが重要です。

合意に至らない場合でも、家庭裁判所での調停や訴訟を通じて、裁判所に支払い期限の猶予を求めるなどの対応策があります。

遺留分侵害額請求でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
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