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相続の対象になる財産| マイナスの価値を持つ財産や相続税が課税される財産に注意

相続人となる方は、相続の対象になる財産について事前によく調査しておきましょう。相続は、相続人にとって経済的にプラスになることばかりではありません。不動産や預金を引き継ぐだけでなく、借金についても引き継ぐことがあるのです。

また、相続税の課税についても留意して相続手続を進めていくことも大切です。

 

ここで相続の対象になる財産について、基本的なルールを押さえておきましょう。

相続の対象になる財産

亡くなった方が持っていた財産は基本的に相続の対象となり、相続人が取得することになります。

ただ、財産といっても種類は様々で、価値も様々です。

 

現金や不動産のように目に見えるものもあれば、債権のように目には見えないものもあります。

さらには取得した方の経済的利益となる「積極財産」もあれば、経済的な損失につながる「消極財産」もあります。

積極財産(プラスの価値を持つ財産)

積極財産はプラスの価値を持つものであり、財産を受け取る方からすればこれが多いほど相続による恩恵は大きくなります。

 

いくつかその例をまとめます。

 

不動産

「土地」と「建物」のこと。

居住用に使う宅地もあれば、事業用の土地も、田畑など農業目的で使う農地もある。山林についても不動産に該当する。

土地を借りる権利である「借地権」も相続の対象となる。

預金

普通預金や定期預金、当座預金など種類を問わず相続の対象。

名義人が亡くなると口座が凍結されるが、相続ができなくなるわけではない。

なお、法令上のルールとして、遺産分割前でも法定相続分の1/3までであれば引き出しが可能。

株式

投資目的で所有する上場株式も、会社の経営権を握る意味で所有する非上場株式も、どちらも相続の対象。

事業用財産

亡くなった方が事業者であった場合、事業用の機材や製品、権利義務、不動産などもすべて相続対象になる。事業上負った債務についても相続することになる。

家庭用財産

自動車、家具、家電、衣服、貴金属、骨董品など。

 

ここに挙げていないものも相続の対象になりますので、遺産分割協議の前にはよく調べておくようにしましょう。

消極財産(マイナスの価値を持つ財産)

消極財産はマイナスの価値を持つものであり、できるだけ少ない方が相続人にとっては嬉しい存在です。

 

例えば亡くなった方が返済しきれていなかった借金は消極財産であって、相続の対象となります。

他にもクレジットカードを使ってまだ決済できていない分や、未払いの税金・家賃・水道光熱費なども相続対象の消極財産です。

 

仮に一切の積極財産がなく借金1,000万円が残っていてそのまま相続してしまうと、相続人が何の利益も得ないまま自分自身の財産からその返済をしていかないといけません。

 

このように消極財産が積極財産を明らかに上回る場合は「相続放棄」を検討しましょう。

相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をすれば、相続人ではなかったものとして扱ってもらえます。

 

財産状況を細かく調べるのが難しいときは「限定承認」も検討します。こちらも同様に3ヶ月以内の手続が必要で、相続した積極財産の範囲を超えて返済する必要がなくなります。想定外に債務が残っていた場合などへの備えとすることが可能な仕組みです。

相続の対象にならない財産

亡くなった方の財産、権利義務は広く相続の対象になるのが基本です。しかしあらゆるものが相続対象になるわけでもありません。

 

例えば「一身専属権」と呼ばれるものは、特定の人物でなければ意味をなさない権利であって、相続の対象にはなりません。

例えば「親権」は相続の対象ではありませんし、亡くなった方が身元保証人になっていたとしても相続人が自動的にその立場を引き継ぐことはありません。年金や生活保護の受給権についても同様です。

 

その他、次のものについても相続財産には含まれません。

 

  • 相続財産から生じた税金
  • 相続財産の管理費
  • 葬儀費用
  • 死亡退職金
  • 生命保険金
  • 祭祀財産 など

 

※相続財産から生じた税金や相続財産の管理費、葬儀費用については相続人の合意によって遺産分割の対象にすることは可能。

相続財産以外でも相続税がかかることに注意

「相続の対象になる財産」と「相続税が課税される財産」は常に一致するわけではありません。純粋な相続財産ではないものの相続税が課税されるケースがあり、しかも課税は過去に受け取ってすでに自分の財産になっているものにまで及ぶことがあります。

 

特に注意したいのは次の3点です。

 

相続が始まる前3年以内に贈与された財産

相続時精算課税を受けて贈与された財産

みなし相続財産

生前贈与された財産には贈与税が課税されるが、相続直前の分については3年分に限り相続税が課税される。

202411日以降の贈与については前7年まで含まれる。

「贈与した財産の課税について、相続をするときにまとめて精算する」という仕組みが相続時精算課税制度。この適用を受けた財産には相続税が課税される。

生命保険金や死亡退職金など、課税上相続財産としてみなされる財産。

遺産分割の対象にはならないが、特定の条件を満たすときに相続税が課税される。

 

相続税の対象になる財産や税額の計算については税理士に、相続一般のルールや親族間・その他人物とのトラブルについては弁護士に相談すると良いでしょう。

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
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