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法定相続人の範囲|優先順位と割合

相続が発生すると、誰がどのくらいの財産を受け継ぐのかという問題が出てきます。

法律では財産を受け継ぐひとを「法定相続人」と定めており、その範囲や優先順位、割合まで細かく決められています。

今回は、法定相続人の範囲や優先順位、割合など、相続の基本的なルールをわかりやすく解説します。

法定相続人の範囲

法定相続人とは、民法で定められている相続権を持つひとです。

亡くなったひと(被相続人)の配偶者と血縁関係にある一定の親族が対象となります。

法定相続人に含まれるのは、以下のひとたちです。

 

  • 配偶者
  • 子(実子、養子を含む)
  • 直系尊属(親など)
  • 兄弟姉妹

 

誰が相続するのかは、被相続人との関係や、他に相続人がいるかどうかで決まります。

相続の優先順位

相続の順位は民法で決まっており、次のようになっています。

法定相続人の順位は以下の通りです。

 

  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

 

第1順位の子がいる場合、第2順位や第3順位のひとは相続人にはなりません。

子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代わりに相続します。

配偶者は、常に法定相続人です。

どの順位のひとと一緒に相続するかによって、その取り分が変わります。

法定相続分の割合

法定相続人の組み合わせによって、相続分の割合は異なります。

主なケースを見ていきましょう。

配偶者と子が相続人の場合

配偶者と子が相続人の場合が、最も一般的です。

被相続人に配偶者と子がいる場合、相続分は次のように決まります。

 

  • 配偶者:2分の1
  • 子:2分の1(子が2人いる場合は4分の1ずつ)

 

子は、全体で2分の1を相続する計算です。

子の人数が増えるほど、1人当たりの取り分は減ります。

配偶者と直系尊属が相続人の場合

子がいない場合、配偶者は親や祖父母と相続します。

 

  • 配偶者:3分の2
  • 直系尊属:3分の1

 

配偶者の取り分は、子と一緒に相続するときよりも増えます。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続します。

 

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

 

子のときと同様、兄弟姉妹全体で4分の1という計算です。

兄弟姉妹の数が多ければ多いほど、1人当たりの取り分は減ります。

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は、次のような割合になります。

 

  • 子のみ:全財産を均等に分ける
  • 直系尊属のみ:全財産を均等に分ける(子がいない場合)
  • 兄弟姉妹のみ:全財産を均等に分ける(子も直系尊属もいない場合)

 

子、直系尊属、兄弟姉妹の順位で優先されるため、「子と直系尊属」「直系尊属と兄弟姉妹」などで分け合うパターンは存在しません。

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となるはずだったひとが先に亡くなっていた場合、その子が代わりに相続する制度です。

民法第887条で定められています。

たとえば被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が相続します。

被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が相続しますが、一代限りで終了するのが原則です。

つまり、甥・姪の子には代襲されません。

法定相続人に関する注意点

相続では、以下の点にも注意が必要です。

 

  • 内縁の配偶者は相続人にならない
  • 養子も実子と同じく扱われる
  • 認知された非嫡出子も相続権がある

 

それぞれ確認していきましょう。

内縁の配偶者は相続人にならない

婚姻届を出していない内縁の配偶者は、法定相続人には含まれません。

そのため、内縁関係にあるひとに財産を残したい場合は、遺言書を作成する必要があります。

養子も実子と同じく扱われる

養子縁組をしている場合、養子は実子と同様に法定相続人になります。

ただし普通養子縁組と特別養子縁組では、関係性に違いがあるため、注意が必要です。

 

形式

内容

普通養子縁組

養親と養子が新たに親子関係を結ぶ制度。実親との関係は残り、戸籍には「養子」として記載される

特別養子縁組

実親との法的な親子関係を完全に断ち切る制度。戸籍上は実子として記載される

 

普通養子縁組の養子は、実親・養親両方の法定相続人となります。

一方で特別養子縁組の養子は、実親の法定相続人にはなりません。

認知された非嫡出子も相続権がある

法律上婚姻していない男女の間に生まれた子でも、父親に認知されていれば法定相続人となります。

認知をされると、父親の意思に関係なく、出生までさかのぼって法的な親子関係が生じるとされるためです。

遺言がある場合はどうなるのか

遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って財産が分配されます。

ただし、遺言によっても完全に排除できない相続人がいます。

それが「遺留分」を持つ相続人です。

遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保証された、最低限の相続分です。

以下のひとたちに認められています。

 

  • 配偶者
  • 直系尊属

 

「全財産を知人に渡す」などの遺言があった場合でも、上記のひとたちは最低限の割合を受け取るために、遺留分侵害額請求をする権利があります。

相続放棄について

相続人は、相続を放棄することも可能です。

放棄した場合、そのひとは初めから相続人ではなかったものとされます。

相続放棄があった場合は、次順位のひとに相続権が移ります。

たとえば、子が全員相続放棄をした場合は、親などの直系尊属が相続するのが基本です。

まとめ

相続は、法律で細かくルールが定められており、誰がどれだけ受け取るのかが明確になっています。

家族構成や遺言の有無、相続放棄などによっては、相続の内容が大きく変わる可能性があるため注意が必要です。

複雑な事情がある場合は、弁護士などの専門家への相談も検討してみてください。

 

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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