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遺産分割協議・調停

相続人が複数いる場合、遺産分割協議というものを行います。この記事では遺産分割協議についてご説明します。

相続人が複数存在している場合には、「誰がどの財産を相続するか」といったことを定める遺産分割協議を行います。

 

遺産分割協議を行う前段階として、まずは相続人の調査をする必要があります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるからです。

相続人の調査にあたっては、まず被相続人の本籍地の役所から被相続人死亡時の戸籍謄本を取り寄せ、そこに記載されている情報から、被相続人出生時の戸籍を取り寄せていきます。被相続人出生時から死亡時までの戸籍を収集して相続人を特定し、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名及び印鑑登録証明書を添付します。

 

遺産分割協議では、被相続人の遺言に基づいて協議を行います。遺言が残されなかった場合については、相続人間で合意のうえで相続財産を分割する協議を行います。この際、相続人間で互いの遺留分を侵害しない範囲で協議を行っておくことで、トラブル回避につながります。

しかしながら、相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停事件の申立てを行い解決策を探るのも一つの手です。調停不成立の場合には、審判に移行し、裁判官によって審判が行われることになります。

 

遺産分割協議は財産に関する話し合いであるため、参加者が感情的になってしまう、公平・公正な分割がなされないといったことが原因でトラブルに発展するケースは決して少なくありません。

 

しかし、弁護士に依頼することによって、法律的な観点に基づいたアドバイスの提供を受けることで公平・公正な処理がなされ、相続人間に感情的なしこりを残すことなく円満に合意形成を図ることができるのです。

 

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:054-254-3205
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