遺産の範囲

大切な人が死亡したときにその人が持つ権利や義務である遺産を、特定の人が引き継ぐことを相続と言います。

簡単に言い換えれば、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
この相続される遺産には、実は相続されないものも存在します。
この記事では遺産の範囲についてご説明します。

 

■相続されない遺産とは?
遺産の中には相続されないものも存在します。
具体的には、①被相続人かぎりの権利、②祭祀財産が該当します。

 

①被相続人限りの権利
被相続人限りの権利とは、被相続人だからこそ与えられた権利です。
そのため、相続の対象とならないことが多いのです。例えば、代理権、使用貸借の借主の地位、雇用契約上の地位、組合員の地位、扶養請求権、生活保護受給権などがそれに該当します。

 

②祭祀財産
祭祀財産と呼ばれる家系を示すものである系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石・墓碑などの墳墓は、
①被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
②上記の指定がなければ、慣習上祖先の祭祀を主宰すべき者
③①、②いずれの方法でも定まらない場合は、家庭裁判所が指定する者
が相続することになります。

 

このように遺産には相続されないものも存在するのです。

また、相続する遺産の範囲を確定させるために遺産確認訴訟を行うこともあります。
遺産確認訴訟とは、特定の財産が相続財産に含まれるかどうかの確認を求める裁判のことです。

遺産確認の訴えが認められると、その特定の財産は相続財産となるため、遺産分割の対象となります。

もっとも、あくまで相続財産として認められるだけであり、訴えを起こした人の財産になるとは限りません。

 

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:054-254-3205
伊東 達也 宛にご連絡ください
対応時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
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