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相続における遺留分とは?割合や範囲などわかりやすく解説

遺留分侵害額請求とは、「不公平な遺言や生前贈与が行われて納得ができないとき、金銭による清算を求めること」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」です。

不公平な遺言や生前贈与により、子どもなどの相続人であっても遺産を一切受け取れない可能性も出てくるため、侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた「侵害者」へ返還請求をすることができます。

 

◆遺留分侵害額請求ができる人
遺留分侵害額請求ができるのは、次の法定相続人です。
配偶者
子ども、孫、ひ孫など
親、祖父母、曽祖父母など

上記でも示した通り、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になる場合に遺留分は存在しません。

 

◆遺留分の割合
遺留分を請求する際には、状況に応じて相続人の遺留分割合が決定し、それに基づいた計算がなされます。
相続人の状況に応じた相続割合は以下のようになっています。

 

①配偶者だけが相続人になるときは1/2
②子(またはその代襲相続)だけが相続人になるときは1/2
③配偶者と子が相続人になるときはそれぞれ1/4
④直系尊属だけが相続人になるときは1/3
⑤直系尊属と配偶者が相続人になるときは直系尊属は1/6、配偶者は1/3
⑥配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときには配偶者は1/2、兄弟姉妹は遺留分なし
⑦兄弟姉妹だけが相続人になるときは遺留分なし


となっています。

 

◆遺留分侵害額の算出方法
実際の遺留分を計算するにはまず、遺留分の対象となる財産額を計算する必要があり、以下の公式により求めることができます。
「相続財産」+「一定の範囲の贈与財産」-「債務額」=基準となる財産額

財産額を求めることができたら、次は上記の遺留分割合を財産額にかけることで侵害額が確定します。
基準となる財産額×遺留分割合=遺留分侵害額

例として、基準の財産額が3000万円であり、上記③のパターンであれば、それぞれの遺留分は3000万円×4分の1=750万円ずつとなります。

 

◆遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求権には「時効」と「除斥期間」があり、これらを経過してしまうと、請求ができなくなるため、注意が必要です。

時効であれば「相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内」、除斥期間であれば「相続開始から10年以内」が期限となっています。

 

静岡法律事務所は静岡市葵区に位置しており、静岡県内での法律関連のトラブルに対応しております。

取り扱い業務の範囲は交通事故、相続問題、借金など多岐にわたっております。
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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:050-3177-2484
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