過失割合とは?決め方や不満がある場合の対応について解説
交通事故に遭い、示談交渉をするときに重要になる指標として過失割合というものがあります。
今回は過失割合とは何なのか、また決め方や不満がある場合の対応について解説します。
交通事故における過失割合とは?
過失割合とは、交通事故の当事者双方の不注意の度合いを割合で示したものです。
たとえば、過失割合が「80対20」の場合、当事者Aの過失が8割、当事者Bの過失が2割と判断されたことを意味します。
この過失割合は、最終的に受け取れる損害賠償額に直接影響します。
自身の過失割合が大きいほど、相手に請求できる賠償金が減額されることになります。
過失割合はなぜ重要なのか
過失割合は、交通事故の損害賠償額を決定するうえで非常に重要な意味を持ちます。
治療費や休業損害、慰謝料など、相手に請求できる損害賠償額の総額が100万円だったとします。
このような場合、過失割合が0であるときには、相手に請求できる損害賠償金は減額されず、100万円になります。
一方、ご自身の過失割合が20%と判断された場合、相手に請求できる金額は、100万円から20万円が減額された80万円となります。
このように、過失割合は、被害者が最終的に受け取れる賠償金の金額を大きく左右します。
そのため、過失割合について正しく理解し、適切な割合で示談を成立させることが大切です。
また、自身の過失割合が大きくなると、自身の保険から支払われる保険金の額にも影響が出ることがあります。
交通事故の過失割合の決め方とは?
交通事故における過失割合は、警察が決定するものではありません。
基本的には、当事者間での話し合いや、加入している保険会社を通じて決定されます。
当事者間で過失割合について合意に至らない場合、最終的には裁判で決着をつけることもあります。
保険会社は、過去の膨大な判例をもとに作成された「過失相殺の基準」というものに照らし合わせて、過失割合の案を提示してくることが多いです。
この基準は、追突事故や出会い頭の事故などといった事故の形態、当事者それぞれの行動を基に、基本的な過失割合が定められています。
とはいえ、この基準はあくまで目安であり、事故現場の状況や、当事者の主張によって割合が修正されることもあります。
たとえば、相手が著しいスピード違反をしていたなどの事情があれば、相手の過失割合が加算されることになります。
そのため、事故の状況を正確に記録しておくことが重要になります。
なお警察は、事故の状況を客観的に記録する役割を担いますが、過失割合については私人間の紛争にあたるため関与しません。
過失割合に不満を持った時の対応とは?
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、そのまま示談に応じてはいけません。
以下のような対処法を検討しましょう。
証拠を集めて反論する
過失割合に不満がある場合、まずはその根拠となる証拠を徹底的に集めることが重要です。
具体的には、ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真や図、目撃者の証言、警察が作成する実況見分調書などです。
これらの証拠は、事故の状況を客観的に証明するために不可欠です。
特に、事故直後に現場の写真を撮っておくことは、後の話し合いで非常に役立ちます。
集めた証拠をもとに、保険会社が提示してきた過失割合が不当であることを論理的に主張して、交渉を進めます。
また、ご自身の言い分を証明できる有利な証拠がないか、改めて確認することも大切です。
弁護士に相談することで、どのような証拠が有効か、どのように集めれば良いかといったアドバイスをもらえます。
民事訴訟を起こす
保険会社との交渉でも過失割合について合意に至らなかった場合、最終的には民事訴訟を起こして、裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判では、提出された証拠や当事者の主張をもとに、裁判官が過失割合を決定します。
裁判で決定された過失割合は、法的な効力を持つため、当事者はその内容に従わなければなりません。
ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、弁護士と十分に相談し、勝訴の見込みがあるかどうかを慎重に判断する必要があります。
訴訟を起こす前に、弁護士に依頼して交渉を任せることで、裁判に至らずとも有利な条件で示談が成立することもあります。
まとめ
今回は、交通事故における過失割合について解説しました。
過失割合は、交通事故で受け取る損害賠償金と密接な関係があります。
ご自身の過失割合が大きくなってしまうと補償される金額も少なくなってしまうため、不満を覚えた場合には弁護士へ依頼することを検討してください。
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資格者紹介

伊東 達也Tatsuya Ito
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。
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- 所属
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- 刑事弁護センター 副委員長
- 司法問題対策等委員会 委員長
- 広報委員会 委員
- 静岡県留置施設視察委員
- 常葉大学非常勤講師(倒産法)
- 経歴
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- 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
- 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
- 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
- 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
- 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
- 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 静岡法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 伊東 達也(いとう たつや) |
| 所在地 | 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1 |
| 連絡先 | TEL:050-3177-2484 伊東 達也 宛にご連絡ください |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR静岡駅よりバス利用で約10分、「八千代町」バス停より徒歩3分 新静岡駅よりバス利用で約6分、「八千代町」バス停より徒歩3分 駐車場あり |