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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した際の流れを詳しく解説

交通事故の被害に遭った場合、適正な賠償を受けるためには示談交渉が重要です。

しかし、いつ交渉を始めるべきか、また弁護士に依頼するとどのような流れで進むのかわからないひとも多いでしょう。

本記事では、示談交渉の適切なタイミングと、弁護士に依頼した際の示談交渉の流れについて詳しく解説します。

示談交渉を開始するタイミングについて

示談交渉は交通事故による損害が確定し、示談金の計算が可能になった時点で始めるのが一般的です。

「交通事故による損害が確定する」とは、今後新たな損害が発生しない状態を指します。

具体的には以下の2つのタイミングが考えられます。

①けがが完治したとき

けがが完全に治ったら基本的に新たな損害が発生することはありません。

このタイミングで交通事故による損害が確定し、示談金の計算が可能になります。

②後遺障害等級認定の結果が出たとき

後遺症が残り後遺障害認定を受ける場合は、認定結果が出るまで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額を算出できません。

認定結果が確定すれば、基本的に新たな損害は発生しないため、交通事故による損害が確定し、示談金の計算ができるようになります。

弁護士に示談交渉を依頼した場合の流れ

弁護士に示談交渉を依頼した場合の流れについて、順を追って解説します。

1.受任通知の送付

弁護士は依頼を受けると、相手方保険会社や加害者に「受任通知」を送付します。

この文書は、以後の交渉や連絡を全て弁護士を通じて行うよう伝える重要なものです。

受任通知により、被害者が直接交渉するのではなく、専門家である弁護士が交渉を代行することが認識されます。

2.必要書類の収集

弁護士は適正な賠償額を算定するため、さまざまな書類を収集します。

たとえば、診断書、治療費の領収書、休業損害証明書、事故証明書などです。

被害者の負担を減らすため、弁護士が病院や警察署への問い合わせを代行することも多く、専門的な観点から必要な証拠を漏れなく集めることで、後の交渉を有利に進める基盤を作ります。

3.症状固定の確認

治療を続けても症状の改善が見込めない状態が「症状固定」です。

医師がこの判断を下すと、治療の終了時期が確定し、後遺障害の有無や程度の評価が可能になるのです。

弁護士はこの時点で損害賠償額の本格的な算定作業に入り、示談交渉の準備を進めます。

4.後遺障害等級認定申請

症状固定後も後遺症が残る場合、被害者に代わって後遺障害等級認定の申請手続きを行うのも、弁護士に依頼した際のメリットです。

適切な診断書や検査結果などの医学的証拠を揃え、自賠責保険や任意保険会社に申請します。

認定される等級によって賠償額が大きく変わるため、弁護士の専門知識が重要な場面です。

5.損害賠償額の算定

弁護士は収集した資料をもとに、適正な損害賠償額を算定します。

この過程では、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害による逸失利益など、さまざま点を考慮します。

弁護士は専門的知識を活かし、判例や基準を参考にし、被害者に最も有利な金額を導き出すのです。

また、将来の損害も予測して算定するため、被害者の長期的な利益を守ることが可能です。

6.示談交渉の開始

損害賠償額の算定が完了すると、弁護士は相手方保険会社との本格的な示談交渉を開始し、算定した賠償額の根拠を示した示談案を作成して相手方に提示します。

この際、弁護士は「弁護士基準」と呼ばれる、裁判基準に準じた高い賠償額を主張します。

保険会社が提示する「任意保険基準」より大幅に高額になることが一般的で、依頼者の正当な権利を主張することができるのです。

依頼者には交渉の進捗状況を随時報告し、方針を確認しながら進めていきます。

7.示談案の検討

相手方の保険会社から示談案が提示されたら、弁護士はその内容を詳細に分析します。

保険会社の最初の提案は被害者にとって最善なものではなく、低額に抑えられていることが少なくありません。

弁護士は依頼者の意向を確認しながら、受諾するか、あるいは対案を提示して増額交渉を続けるかを検討します。

この段階での判断が最終的な賠償額に大きく影響するため、弁護士の専門的知見が特に重要です。

8.示談書の作成

示談交渉が合意に達すると、弁護士は示談書を作成します。

この文書は法的拘束力を持つ重要な契約書であり、その内容は以下のとおりです。

 

  • 合意した損害賠償金額
  • 支払方法と期日
  • 示談成立後の権利関係(今後の請求権放棄など)
  • 事故の概要 など

 

弁護士は、依頼者の利益を最大限保護するよう、慎重に文言を選び、将来のトラブルを防ぐための条項も盛り込みます。

作成後は依頼者に内容を詳しく説明し、同意を得てから相手方と取り交わします。

この過程で、専門家である弁護士のチェックが入ることで、不利な条件や曖昧な表現を排除し、確実な解決を図ることが可能です。

9.示談金の受領

示談書の取り交わし後、通常12週間程度で指定口座に示談金が振り込まれます。

振込が遅れる場合は、担当者の失念や社内決裁の遅れなどが考えられるため、問い合わせましょう。

示談金受領後は、金額や振込日を確認し、書類と共に大切に保管しましょう。

これで、交通事故の賠償問題は正式に解決したことになります。

まとめ

交通事故の示談交渉は、けがの完治時か後遺障害等級認定後に始めるのが適切です。

弁護士に依頼すると、受任通知の送付から示談金受領まで、専門知識を活かした交渉が可能になります。

適正な賠償額を得るためには、交通事故の示談交渉に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

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資格者紹介

伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
連絡先 TEL:050-3177-2484
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