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交通事故の弁護士費用を相手が負担するケースや費用倒れにならないための方法

交通事故において弁護士を依頼する場合、その費用を相手が負担するケースがあり、そうなると依頼者が費用倒れにならずに済みます。

そこで、本記事では、弁護士費用を相手が負担するケースや、仮に弁護士費用を相手が負担しない場合に、費用倒れにならないようにするための方法を解説します。

弁護士費用を相手が負担するケース

交通事故の損害賠償請求において、弁護士費用を相手側に負担させることができる場合があります。

弁護士費用を相手が負担するケースとしてあげられるのは、交通事故について、損害賠償請求訴訟を提起した場合です。

交通事故の損害賠償請求を巡り裁判を行い、裁判所が原告の主張を全面的または一部認めた場合、弁護士費用も損害の一部として認められることがあります。

これは民事訴訟において、弁護士費用が損害額と認定され、この弁護士費用の支出と交通事故との因果関係が認められるため、弁護士費用の請求が認められることになります。

しかし、必ずしも弁護士費用の全額が認められるわけではなく、賠償額の約10%程度が弁護士費用として認定されることが多い傾向にあります。

また、勝訴した場合だけではなく、和解で裁判が集結した場合も、和解内容によっては、弁護士費用を相手方に負担させることができます。

弁護士費用を相手が負担しないケース

弁護士費用を相手が負担しないケースとしてあげられるのは、示談交渉のみの場合です。

示談交渉は被害者自身も行うことができ、弁護士をつけるか否かは被害者にゆだねられているため、弁護士費用を相手方には請求できません。

したがって、任意交渉のみの場合、弁護士費用を相手方には請求できないため、費用倒れに注意が必要になります。

費用倒れを防ぐ方法

費用倒れとは、依頼した弁護士費用が実際に得られる損害賠償額を超えてしまい、結果的に収支がマイナスとなってしまう場合をさします。

この費用倒れを防ぐ方法は以下の通りです。

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約は、自動車保険に付されていることが多い特約で、被害者が弁護士を依頼する際の費用を保険会社が負担してくれる仕組みです。

この特約を利用すれば、弁護士費用を気にせずに依頼ができ、費用倒れのリスクを大幅に軽減できます。

この弁護士特約は、多くの場合、1事故につき300万円までの費用が補償されます。

また、小さな事故や被害者側に全く過失がない場合であっても利用可能なため、弁護士費用特約は、多くの場面で使用することが可能なため、交通事故にあった場合は、まず自身の保険を確認し、弁護士費用特約が付されているか確認しましょう。

弁護士費用の見積もりを事前に確認

弁護士に依頼する前に、費用の見積もりをしっかり確認することが重要です。

特に、成功報酬型の契約を選ぶことで、実際に賠償金を受け取った場合にのみ費用が発生する仕組みを利用できる事務所もあるため、事前に調べることをおすすめします。

損害賠償額が高額な場合に限定して依頼

請求額が低額の場合、最終的に得られる賠償額が少なく、必要な弁護士費用の方が高くなり、弁護士を依頼することで費用倒れが生じるリスクが高まります。

弁護士の費用が賠償額に対して適切かどうかを冷静に判断し、損害賠償額が高額になる見込みがある場合に依頼することを検討しましょう。

弁護士依頼のメリット

交通事故において弁護士を依頼することには、以下のように多くのメリットがあります。

適切な損害賠償額の請求が可能 

弁護士依頼のメリットとして適切な損害賠償額の請求が可能な点があげられます。

保険会社との交渉では、被害者が法的な知識を持たない場合、提示される賠償額が低く抑えられることが少なくありません。

そこで、弁護士に依頼することで、正当な賠償額を請求することが可能です。

精神的負担の軽減

次に、弁護士依頼のメリットとしてあげられるのが、被害者の精神的負担の軽減です。

特に示談交渉では、相手方の保険会社との交渉を要し、場合によっては事故当時の状況を思い出してしまうなど、多大な精神的な負担が伴います。

そこで、弁護士に依頼することでその精神的な負担を軽減できます。

まとめ

本記事では、交通事故の弁護士費用を相手が負担するケースや弁護士費用を相手が負担しないケースで費用倒れにならないための方法について解説しました。

交通事故のトラブルに巻き込まれた場合、相手方に弁護士費用を負担させたり、弁護士費用特約を用いたりすることにより、弁護士費用の負担を軽減することが可能です。

交通事故に巻き込まれた場合は、弁護士に依頼することで大きなメリットがあるため、これらの費用面を含めて、交通事故にあった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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