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交通事故の示談でもめるケースとは?対処法についても詳しく解説

交通事故の示談交渉は、被害者が望む早期解決とは裏腹に長期化することがよくあるので注意が必要です。

保険会社の低額提示や過失割合の見解の相違など、さまざまな要因が円滑な示談を妨げています。

本記事では、示談交渉がもめる主な理由と、その際の対処法について解説します。

示談交渉はなぜもめてしまうのか?

交通事故の被害者は早期解決を望むものですが、示談はなかなか成立しません。

その理由は、保険会社が提示する示談金額が、被害者が本来受け取るべき金額より低く設定されているためです。

保険会社は営利法人として支出を抑えようとする一方、被害者は事故による苦痛や将来の収入不安から、十分な補償を求めるのは当然です。

このように双方の利害が対立しているため、示談交渉がスムーズに進まないことが多いのです。

交通事故の示談交渉においてもめる理由とは

交通事故の示談交渉において、主に次のようなケースでトラブルが発生しやすいです。

 

  • 過失割合についての双方の主張が食い違うとき
  • 加害者が保険未加入であるとき
  • 事故直後には見られなかった症状が後から現れたとき
  • 示談金の提示額に納得できず合意に至らないとき

 

以下で詳しく解説します。

過失割合についての双方の主張が食い違うとき

過失割合に関する主張が一致せず、議論が平行線のまま進展しないことも、示談成立を妨げる要因です。

事故状況について、加害者と被害者の認識にずれがあることは珍しくありません。

ドライブレコーダーなどの客観的証拠がない場合、互いの妥協点を見出すことが難しく交渉が長引きがちです。

過失割合で合意できないまま対立が続くと、最終的に裁判に発展するケースも存在します。

加害者が保険未加入であるとき

加害者が任意保険に未加入の状況が時折あります。

この場合、自賠責保険に加入していても保険会社は交渉に関与せず、被害者は加害者と直接話し合いをする必要がありますが、対話自体を拒否されることも少なくありません。

加害者が任意保険に入っていない主な理由は、経済的余裕のなさです。

そのため話し合いに応じても、資力不足を理由に賠償金支払いを拒否されるケースがあり、結果として自賠責保険の限度額を超える損害賠償を受けられない恐れがあります。

事故直後には見られなかった症状が後から現れたとき

交通事故直後は痛みがなくても、時間の経過とともに強い痛みや吐き気などの症状が現れることがあります。

また目立った怪我がないため病院受診せず、後から症状出現で初めて負傷に気づくこともあるでしょう。

事故からしばらく経過してから身体症状が現れる場合、その症状と事故の因果関係が不明確となり、トラブルが発生しやすくなります。

さらに示談成立後に後遺障害が判明するケースもあり、通常、示談は事故による全損害の解決合意ですが、成立時に不明だった後遺障害まで含まれるかという問題が生じます。

そのため示談後に後遺障害が発覚した場合、その障害に対する賠償義務の有無について新たな争いが起きることになるので注意が必要です。

示談金の提示額に納得できず合意に至らないとき

相手方から提案された示談金が、著しく低く納得できない場合は、あきらめずに適切な損害賠償額を求めて交渉すべきです。

しかし、相手側が妥当な賠償金額に応じようとしないケースは珍しくありません。

このように、示談金の金額で互いの主張に歩み寄りがないことが、示談交渉でもめる大きな原因となっています。

示談交渉でもめた場合の対処法

交通事故の示談交渉が長期化すると、時効が成立して相手側への損害賠償請求権が失われてしまう可能性があるため注意が必要です。

示談交渉がスムーズに進まない場合は、ADRなどの紛争解決機関を活用したり、弁護士に相談したりする方法を検討しましょう。

これらの具体的な対応策について、以下で解説します。

ADR(裁判外紛争解決手続き)を活用する

交通事故の示談がうまく進まないときは、「交通事故紛争処理センター」という機関が利用できます。

このセンターは裁判外で問題を解決するための仕組みのひとつです。

この仕組みは、「代替的紛争解決手続き」と呼ばれており、英語の「Alternative Dispute Resolution」の略称から、「裁判外紛争解決手続」とも呼ばれています。

この手続きには、「あっせん」「調停」「仲裁」という3つの方法があり、どの方法でも公平な立場のひとが間に入って解決へと導いてくれます。

専門知識を持つ第三者が間に入ることで、感情的になりがちな話し合いが冷静に進められるため、両者が納得できる形で問題が解決する可能性が高くなるでしょう。

専門家である弁護士に相談する

交通事故でもめごとが発生したら、交通事故に詳しい弁護士へ相談するのが最適です。

法律の専門家は知識と交渉力を活かして、話し合いを有利に進めてくれます。

弁護士に依頼することで、複雑な示談交渉も適切に対応できるようになります。

法律の専門家が交渉に加わると保険会社も示談に応じやすくなり、手続きの迅速化と示談金の早期受け取りにつながるでしょう。

まとめ

交通事故の示談交渉は、過失割合の食い違い、保険未加入問題、後遺障害との因果関係、示談金額の不一致などさまざまな理由でもめやすくなります。

長期化すると時効の問題も発生するため、円滑な解決には交通事故紛争処理センターなどのADRの活用が有効です。

また、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、専門的知識と交渉力を活かした適切な示談交渉が可能になります。

交通事故の示談交渉でもめないためにも、早期に弁護士に相談、依頼することをおすすめします。

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
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