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交通事故における逸失利益とは?計算するときに指標となるものを紹介

交通事故の被害に遭った際、加害者に請求できる損害賠償のひとつに逸失利益があります。

逸失利益とは、事故により失われた将来の収入を補償するものですが、計算方法が複雑で正確な金額を把握しづらいのが実情です。

本記事では、交通事故における逸失利益の計算に必要な指標を解説します。

逸失利益とは交通事故で失った将来の収入を補償するもの

逸失利益とは、交通事故がなければ将来にわたって得られたはずの収入を補償する損害賠償の項目です。

逸失利益は大きく分けて、後遺障害が残った場合の後遺障害逸失利益と、被害者が亡くなった場合の死亡逸失利益の2つがあります。

混同されやすいものに休業損害がありますが、これは治療期間中に実際に得られなかった収入を実損害として補填するものです。

一方、逸失利益は症状固定後の将来にわたる労働能力の低下分を推計して補償する将来損害という点で性質が異なります。

休業損害は現実に発生した損害を証明して請求しますが、逸失利益は将来得られたであろう収入を基礎収入や労働能力喪失率などの指標を用いて計算する点が大きな違いです。

逸失利益の計算に必要な基礎収入の考え方

基礎収入とは、逸失利益を計算する際の基準となる年収額のことです。

事故前に被害者が実際に得ていた収入や、将来得られたであろう収入の額を示す重要な指標となります。

給与所得者の場合、原則として事故前の実際の年収を基礎収入とします。

源泉徴収票や給与明細などの証拠資料によって収入を証明し、これをもとに計算を行います。

自営業者の場合は、確定申告書に記載された所得金額を参照するのが一般的です。

ただし、申告額が実態より低い場合には、実際の収入を立証することで適正な基礎収入の認定を受けられる可能性があります。

専業主婦や学生など、現実の収入がない方の場合でも逸失利益は認められます。

この場合、厚生労働省が公表する賃金構造基本統計調査、通称、賃金センサスの平均賃金を用いて基礎収入を算定します。

賃金センサスには年齢別・性別・学歴別の統計データが含まれており、被害者の属性に応じた適正な収入額を設定できる仕組みです。

基礎収入の算定は賠償額全体に直接影響するため、証拠資料の正確な収集と整理が極めて重要となります。

労働能力喪失率は後遺障害等級によって決まる

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度働く能力が失われたかを示す割合です。

自賠責保険の後遺障害等級は1級から14級まであり、それぞれの等級ごとに基準となる喪失率が定められています。

最も重い1級では労働能力喪失率は100パーセントとされ、7級では56パーセント、最も軽い14級では5パーセントが目安となります。

労働能力喪失率は実務上の算定基準に基づくものであり、裁判所の判例や損害賠償算定基準などで広く用いられています。

ただし、実際の労働能力喪失率は被害者の職業・年齢・障害の部位や程度によって個別に調整されるケースがあります。

同じ後遺障害等級であっても、その障害が被害者の仕事に与える影響は職種によって大きく異なるためです。

手指の障害がピアニストに与える影響と、デスクワーク中心の事務職に与える影響では、労働への支障の程度が異なります。

こうした実情を考慮して、基準となる喪失率から増減させる調整が行われることがあります。

適正な等級認定を受けるためには、医師による詳細な診断書や後遺障害診断書の作成が不可欠です。

障害の内容や程度を正確に記録し、適切な等級認定につなげることが重要となります。

ライプニッツ係数は将来の損害を現在価値に換算する指標

ライプニッツ係数とは、将来にわたって得られるはずだった収入を現在の価値に換算するための係数です。

逸失利益は本来、将来少しずつ得られるはずの収入ですが、損害賠償では一括で受け取ることになります。

一括で受け取った金額を運用すれば利息が発生するため、その運用益分を控除する必要があり、これを中間利息控除といいます。

この中間利息控除に用いられるのがライプニッツ係数であり、民法第404条の法定利率に基づいて算出されます。

ライプニッツ係数は就労可能年数に応じて定められており、一般的には67歳までを就労可能年数として計算します。

就労可能年数が30年の場合、ライプニッツ係数は19.6004となり、10年の場合は8.5302となります。

年齢が若く就労可能年数が長いほど係数は大きくなり、結果として逸失利益の総額も増える仕組みです。

ライプニッツ係数は裁判所の判例や実務基準である損害賠償算定基準、通称、赤本などで確立された算定方法です。

適正な賠償額を算定するために不可欠な要素であり、正確な係数の適用が求められます。

まとめ

逸失利益は交通事故で失われた将来の収入を補償する重要な損害項目であり、基礎収入・労働能力喪失率・ライプニッツ係数の3つの指標によって計算されます。

それぞれの指標は被害者の職業・年齢・後遺障害の程度によって個別に判断されるため、正確な算定には専門的な知識と証拠資料の整理が必要です。

保険会社が提示する賠償額は自賠責基準や任意保険基準に基づくことが多く、裁判基準と比べて低額となる傾向があります。

適正な金額を受け取るためには、弁護士に相談して裁判基準での算定や交渉を行うことが有効です。

まずは相談を活用し、ご自身の状況に応じた賠償金額を確認されることをおすすめします。

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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事務所概要

名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
所在地 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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