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交通事故の弁護士費用は相手に請求可能?できるケースとできないケースを解説

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士費用を相手に請求したいと考える方は少なくないと思います。

今回は交通事故の損害賠償請求において、弁護士費用を請求できるケースとできないケースについて解説します。

交通事故で弁護士費用を請求できるケース

交通事故の損害賠償請求において、被害者が支払った弁護士費用は、裁判で勝訴した場合に限り、原則として相手に請求することができます。

これは、民法709条(不法行為に基づく損害賠償請求)において、相手方の行為と因果関係のある損害として認められるためです。

具体的にどれくらいの弁護士費用を請求できるかというと、裁判所基準で算定された損害賠償額の約10%が相場です。

たとえば、示談金や慰謝料、休業損害などの合計額が500万円だった場合、その10%である50万円程度が、弁護士費用として請求できる金額の目安となります。

ただし、これはあくまで目安であり、裁判所の判断によって増減する可能性があります。

交通事故で弁護士費用を請求できないケース

交通事故における弁護士費用は、常に相手に請求できるわけではありません。

示談交渉の段階では、弁護士費用を相手に請求することはできません。

示談交渉は、あくまで当事者間の任意の話し合いであり、弁護士に依頼するかどうかは被害者の自由な意思に委ねられているため、法律上、相手にその費用を負担させる義務はないとされているからです。

また、ご自身に過失が認められる場合、つまり、過失割合が1000ではない場合も、過失割合に応じて弁護士費用が減額される可能性があります。

ご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合は、その特約を利用することになります。

この特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、相手に請求する必要がなくなります。

特約の利用限度額は通常300万円までとされており、ほとんどのケースで弁護士費用をまかなうことができます。

交通事故を弁護士に依頼した方が良い場合とは?

交通事故に遭った場合、以下のようなケースでは弁護士に依頼した方が良いと言えます。

保険会社が示談を迫ってきた場合

事故後、相手の保険会社は、早めに示談を成立させようと、被害者が法的な知識を持っていないことを利用し、安易な示談を迫ってくるケースも少なくありません。

このような場合、弁護士に依頼することで、適正な金額で示談交渉を進めることができます。

弁護士は、過去の判例や専門的な知識に基づいて、保険会社が提示してきた金額が不当であることを証明し、増額を求めて交渉します。

これにより、被害者は不当に低い金額で示談してしまうリスクを回避できます。

示談金の提示額に納得いかない場合

保険会社から提示された示談金の額が、裁判所基準よりも低いことがほとんどです。

ご自身で交渉しても、保険会社は増額には応じないことが多いため、弁護士に依頼して裁判所基準での金額を主張してもらうことで、示談金の大幅な増額を期待できます。

特に、後遺障害が残った場合や、死亡事故の場合は、慰謝料や逸失利益が高額になるため、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

弁護士は、専門的な知識と交渉力で、被害者の正当な権利を守るために最善を尽くします。

慰謝料の金額が争点となるケースでは、弁護士の存在が不可欠と言えるでしょう。

弁護士に依頼した時に費用倒れのリスクはある?

弁護士に依頼した場合、費用倒れのリスクがあることを認識しておく必要があります。

費用倒れとは、弁護士費用を支払うことで、最終的に手元に残る金額が、自分で交渉した場合よりも少なくなってしまうことです。

特に、物損事故のみで慰謝料が発生しないケースや、軽傷で慰謝料額が低い場合、過失割合が非常に高い場合は、弁護士費用が損害賠償額を上回るリスクがあります。

このようなリスクを回避するためには、弁護士に相談する際に、事前に弁護士費用特約の有無や、費用倒れのリスクについて確認しておくことが重要です。

弁護士費用特約があれば、ほとんどのケースで費用倒れの心配はありません。

また、相談する弁護士に、依頼した場合の見積もりや、費用倒れのリスクについて具体的に説明してもらうことも大切です。

弁護士は、依頼者の利益を最大化するために最善を尽くしてくれます。

ご自身の状況に応じて、弁護士に依頼すべきかどうかを慎重に判断することが大切です。

まとめ

今回は交通事故の弁護士費用を相手に請求できるのかについて解説しました。

交通事故のトラブルにおいて、弁護士費用を請求できるケースは、基本的に訴訟に発展した場合になります。

示談交渉の時点では、弁護士費用を上乗せしようとしても、保険会社から拒否される可能性が高いです。

とはいえ、弁護士に依頼することにより、状況によっては大幅に示談金額が上がる可能性があります。

そのため、不満を持っているときには弁護士へ相談することを検討してください。

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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
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