法定相続人の範囲|優先順位と割合
相続が発生すると、誰がどのくらいの財産を受け継ぐのかという問題が出てきます。
法律では財産を受け継ぐひとを「法定相続人」と定めており、その範囲や優先順位、割合まで細かく決められています。
今回は、法定相続人の範囲や優先順位、割合など、相続の基本的なルールをわかりやすく解説します。
法定相続人の範囲
法定相続人とは、民法で定められている相続権を持つひとです。
亡くなったひと(被相続人)の配偶者と血縁関係にある一定の親族が対象となります。
法定相続人に含まれるのは、以下のひとたちです。
- 配偶者
- 子(実子、養子を含む)
- 直系尊属(親など)
- 兄弟姉妹
誰が相続するのかは、被相続人との関係や、他に相続人がいるかどうかで決まります。
相続の優先順位
相続の順位は民法で決まっており、次のようになっています。
法定相続人の順位は以下の通りです。
- 第1順位:子
- 第2順位:直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
第1順位の子がいる場合、第2順位や第3順位のひとは相続人にはなりません。
子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代わりに相続します。
配偶者は、常に法定相続人です。
どの順位のひとと一緒に相続するかによって、その取り分が変わります。
法定相続分の割合
法定相続人の組み合わせによって、相続分の割合は異なります。
主なケースを見ていきましょう。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者と子が相続人の場合が、最も一般的です。
被相続人に配偶者と子がいる場合、相続分は次のように決まります。
- 配偶者:2分の1
- 子:2分の1(子が2人いる場合は4分の1ずつ)
子は、全体で2分の1を相続する計算です。
子の人数が増えるほど、1人当たりの取り分は減ります。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
子がいない場合、配偶者は親や祖父母と相続します。
- 配偶者:3分の2
- 直系尊属:3分の1
配偶者の取り分は、子と一緒に相続するときよりも増えます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続します。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1
子のときと同様、兄弟姉妹全体で4分の1という計算です。
兄弟姉妹の数が多ければ多いほど、1人当たりの取り分は減ります。
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、次のような割合になります。
- 子のみ:全財産を均等に分ける
- 直系尊属のみ:全財産を均等に分ける(子がいない場合)
- 兄弟姉妹のみ:全財産を均等に分ける(子も直系尊属もいない場合)
子、直系尊属、兄弟姉妹の順位で優先されるため、「子と直系尊属」「直系尊属と兄弟姉妹」などで分け合うパターンは存在しません。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人となるはずだったひとが先に亡くなっていた場合、その子が代わりに相続する制度です。
民法第887条で定められています。
たとえば被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が相続します。
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が相続しますが、一代限りで終了するのが原則です。
つまり、甥・姪の子には代襲されません。
法定相続人に関する注意点
相続では、以下の点にも注意が必要です。
- 内縁の配偶者は相続人にならない
- 養子も実子と同じく扱われる
- 認知された非嫡出子も相続権がある
それぞれ確認していきましょう。
内縁の配偶者は相続人にならない
婚姻届を出していない内縁の配偶者は、法定相続人には含まれません。
そのため、内縁関係にあるひとに財産を残したい場合は、遺言書を作成する必要があります。
養子も実子と同じく扱われる
養子縁組をしている場合、養子は実子と同様に法定相続人になります。
ただし普通養子縁組と特別養子縁組では、関係性に違いがあるため、注意が必要です。
形式 | 内容 |
|---|---|
普通養子縁組 | 養親と養子が新たに親子関係を結ぶ制度。実親との関係は残り、戸籍には「養子」として記載される |
特別養子縁組 | 実親との法的な親子関係を完全に断ち切る制度。戸籍上は実子として記載される |
普通養子縁組の養子は、実親・養親両方の法定相続人となります。
一方で特別養子縁組の養子は、実親の法定相続人にはなりません。
認知された非嫡出子も相続権がある
法律上婚姻していない男女の間に生まれた子でも、父親に認知されていれば法定相続人となります。
認知をされると、父親の意思に関係なく、出生までさかのぼって法的な親子関係が生じるとされるためです。
遺言がある場合はどうなるのか
遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って財産が分配されます。
ただし、遺言によっても完全に排除できない相続人がいます。
それが「遺留分」を持つ相続人です。
遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保証された、最低限の相続分です。
以下のひとたちに認められています。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属
「全財産を知人に渡す」などの遺言があった場合でも、上記のひとたちは最低限の割合を受け取るために、遺留分侵害額請求をする権利があります。
相続放棄について
相続人は、相続を放棄することも可能です。
放棄した場合、そのひとは初めから相続人ではなかったものとされます。
相続放棄があった場合は、次順位のひとに相続権が移ります。
たとえば、子が全員相続放棄をした場合は、親などの直系尊属が相続するのが基本です。
まとめ
相続は、法律で細かくルールが定められており、誰がどれだけ受け取るのかが明確になっています。
家族構成や遺言の有無、相続放棄などによっては、相続の内容が大きく変わる可能性があるため注意が必要です。
複雑な事情がある場合は、弁護士などの専門家への相談も検討してみてください。
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資格者紹介

伊東 達也Tatsuya Ito
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。
交通事故、相続、借金でお困りの時は、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
- 所属
-
- 刑事弁護センター 副委員長
- 司法問題対策等委員会 委員長
- 広報委員会 委員
- 静岡県留置施設視察委員
- 常葉大学非常勤講師(倒産法)
- 経歴
-
- 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
- 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
- 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
- 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
- 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
- 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 静岡法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 伊東 達也(いとう たつや) |
| 所在地 | 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1 |
| 連絡先 | TEL:050-3177-2484 伊東 達也 宛にご連絡ください |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR静岡駅よりバス利用で約10分、「八千代町」バス停より徒歩3分 新静岡駅よりバス利用で約6分、「八千代町」バス停より徒歩3分 駐車場あり |