遺留分とは?わかりやすく解説
遺言書で「全財産を他人に渡す」と書かれていた場合、家族は何ももらえないのか、疑問に思う方も多いかもしれません。
相続の取り分を決める際は、「遺留分」という考え方が重要です。
今回は、遺留分の基礎知識をわかりやすく解説します。
遺留分とは何か
遺留分とは、法律で保障された最低限の相続人の取り分です。
遺言で「すべての財産を〇〇に渡す」と書かれていても、一定の相続人には遺留分を請求する権利があります。
相続では、被相続人の意思を尊重するのが原則です。
その一方で、家族の生活保障の観点から、最低限の取り分を認める必要があります。
遺留分は、この2つのバランスを取るための制度です。
誰に遺留分があるのか
遺留分の権利があるのは、すべての相続人ではありません。
法律で遺留分が認められているのは、以下のひとたちです。
- 配偶者
- 子ども(直系卑属)
- 父母など(直系尊属)
兄弟姉妹は、相続人にはなれますが、遺留分が認められていません。
被相続人に配偶者と兄弟がいる場合、兄弟には遺留分を請求する権利がないため注意してください。
遺留分の割合はどのくらいか
遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。
配偶者・子が相続人の場合、遺留分の割合は法定相続分の2分の1です。
具体例として配偶者と子ども2人がいる場合には、全体で遺産の2分の1が遺留分として保証され、その2分の1を3人で分ける形になります。
遺留分侵害額請求の概要
もし遺言書によって、遺留分が侵害されていると判断される場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行えます。
具体的には、金銭の支払いを求める手続きです。
遺言書で「全財産を第三者に渡す」と書かれていた場合、遺留分がある相続人は、そのひとに対して侵害額に相当するお金の支払いを求められます。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求を行うには、以下のステップが一般的です。
①相続財産の内容を確認する
②自分の遺留分を計算する
③侵害している相手に内容証明郵便などで請求する
④話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てる
調停を申し立てる場合、以下の書類が必要になります。
- 申立書とそのコピー
- 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書のコピー
- 遺産の内容がわかる書類(不動産の登記簿など)
亡くなった方の子どもがすでに亡くなっている場合は、そのひとの生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)も必要です。
上記の手続きは、法的な知識が必要となるケースがほとんどです。
そのため弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
遺留分を請求できる期限
遺留分の請求には期限があります。
以下の期限を過ぎると、遺留分侵害額請求ができなくなるため、注意が必要です。
- 相続があったこと、および遺留分を侵害する贈与や遺言があることを知ったときから1年以内(時効)
- 知らなかった場合でも、相続開始から10年以内(除斥期間)
たとえ遺留分の存在を知らなくても、10年を過ぎれば請求できなくなるため、早めに相続内容を確認するのが重要です。
遺留分をめぐるトラブル事例
以下、遺留分に関するよくあるトラブルを確認していきましょう。
事例①:遺言書で全財産が特定の子どもに指定されていた場合
父親が遺言書で「長男にすべての財産を相続させる」と記載していました。
ところが他の兄弟には何も残されていなかったため、弟が遺留分侵害額請求を行い、最終的に話し合いで一定の金額を支払うことで解決しました。
遺言は、有効なものであれば法的効力を持っており、基本的にその内容が優先されます。
しかし遺留分を侵害しているとなると、話は別です。
事例②:生前贈与で長女に家を贈った場合
母親が生前に長女に自宅を贈与していましたが、遺言書では「残りの財産をすべて次女に相続させる」と記載されていました。
この場合、長女への贈与も考慮して遺留分を再計算し、次女に対して遺留分侵害額請求が行われました。
遺留分と相続放棄の関係
相続放棄とは、相続人が相続する権利や義務をすべて放棄する手続きです。
相続放棄をすると、そもそも相続人でなくなるため、遺留分を請求する権利もなくなります。
「遺言で財産をもらえなかったため遺留分を請求したい」「しかし借金の可能性から相続放棄も検討したい」などの場合は注意が必要です。
相続放棄を考えている場合は、遺留分を請求するかどうかも事前に検討する必要があります。
なお、相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続開始を知ってから、3か月以内に手続きを行わなければなりません。
遺留分をめぐる相続対策のポイント
遺留分をめぐるトラブルを未然に防ぐには、以下のような対策が考えられます。
- 相続人との事前の話し合いを行う
- 遺言書を作成する際は、遺留分を考慮して内容を検討する
- 専門家(弁護士など)に相談しながら手続きを進める
財産に偏りがある場合や、家族関係が複雑な場合には、遺留分が原因で相続トラブルが起きやすくなります。
円満な相続のためにも、事前準備を徹底してください。
まとめ
遺留分は、相続人にとっての最低限の取り分です。
遺言の内容によって侵害されていたとしても、金銭で補償を受けられる可能性があります。
しかし請求には期限があり、内容も複雑なため、専門家の力を借りるのが重要です。
相続で不安がある方は、早めに弁護士に相談し、トラブルを未然に防ぎましょう。
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資格者紹介

伊東 達也Tatsuya Ito
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。
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- 所属
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- 刑事弁護センター 副委員長
- 司法問題対策等委員会 委員長
- 広報委員会 委員
- 静岡県留置施設視察委員
- 常葉大学非常勤講師(倒産法)
- 経歴
-
- 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
- 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
- 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
- 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
- 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
- 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 静岡法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 伊東 達也(いとう たつや) |
| 所在地 | 〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1 |
| 連絡先 | TEL:050-3177-2484 伊東 達也 宛にご連絡ください |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR静岡駅よりバス利用で約10分、「八千代町」バス停より徒歩3分 新静岡駅よりバス利用で約6分、「八千代町」バス停より徒歩3分 駐車場あり |