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交通事故で軽症の場合に慰謝料請求はできる?相場や計算方法など

交通事故で負った怪我が軽症であった場合にも慰謝料請求をすることができるかといった相談をいただくことがあります。
結論から申し上げますと、軽症であっても怪我であることに変わりはないため、慰謝料を請求することは可能です。

本記事では、軽症を負った場合の慰謝料の相場や計算方法などについて詳しく解説をしていきます。

 

◆慰謝料の計算方法
まず、交通事故での慰謝料の計算方法について解説をしていきます。
慰謝料の計算方法は3つあり、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)となっています。

以下でそれぞれ詳しく解説をしていきます。

 

●自賠責保険基準
交通事故の加害者が任意保険に加入をしていなかった場合には、この自賠責保険基準が適用されることとなります。
自賠責保険基準は最低限の損害への補償という位置付けとなっているため、3つの基準の中で最も低い額の賠償金となっており、十分な賠償となっているとは言い難くなっています。

もし相手が任意保険に加入していない場合には、この最低限の補償で我慢しなければならないかというと、そういうわけではありません。
このような場合には、相手方本人に損害賠償請求をし、賠償額を支払ってもらうことも可能となっています。

 

●任意保険基準
任意保険基準は、相手方の加入している保険会社が独自の方法で算出した慰謝料の計算方法となっています。
この独自の計算方法については公開されているものではなく、完全なブラックボックスとなっています。この方法によって算出された賠償金の額は、自賠責保険基準により算出されたものと比較すると大きな額となっていますが、これもまた十分な賠償となっているとはいえません。

相手方の保険会社としても、なるべく支払う額を小さくしたいため、示談交渉がなかなかうまくいきません。

そのような場合に、次に紹介する基準を利用することとなります。

 

●弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準とは、交通事故で裁判まで発展した例において、裁判所が算出した慰謝料の計算方法となっています。この基準は裁判を起こさなければ利用できないものではなく、慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼することによって、弁護士が相談者の方と似たような状況の過去の裁判例を探し、その判決の算出方法を用いて、相手方の保険会社と示談交渉を進めてくれます。そのため、弁護士基準と呼ばれています。

では、最初から弁護士に依頼をせずに、弁護士基準で相手方の保険会社と示談交渉をすれば良いと考える方もいらっしゃると思います。しかしながら、自身の状況と似たような裁判例を見つけることは、法律に精通していない方には難しく、また、見つけられたとしても相手方の任意保険会社は個人相手であればかなり強気に交渉をするため、非常に難しいといえます。

そのため、慰謝料の額に納得できない場合には、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめしています。

 

◆交通事故における軽症の慰謝料の相場
交通事故で発生する軽症の例としては、捻挫や打撲などが挙げられます。
このような治りやすい怪我などであれば、慰謝料は5万円程度が相場となっています。

しかしながらある程度の通院を要した場合には、捻挫であれば19万、打撲であれば10万ほどの慰謝料を請求することが可能となっています。

基本的にこのような軽症の場合には、通院した期間が長いほど多くの慰謝料を請求することができるようになっています。

 

静岡法律事務所は静岡市葵区に位置しており、静岡県内での法律関連のトラブルに対応しております。

取り扱い業務の範囲は交通事故、相続問題、借金など多岐にわたっております。
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伊東 達也先生

伊東 達也Tatsuya Ito

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所属
  • 刑事弁護センター 副委員長
  • 司法問題対策等委員会 委員長
  • 広報委員会 委員
  • 静岡県留置施設視察委員
  • 常葉大学非常勤講師(倒産法)
経歴
  • 1982(昭和57)年 1月 静岡県静岡市 生まれ
  • 2000(平成12)年 3月 静岡県立静岡高等学校卒業
  • 2004(平成16)年 3月 千葉大学法経学部(現 法政経学部)卒業
  • 2011(平成23)年 3月 静岡大学法科大学院卒業
  • 2011(平成23)年 9月 司法試験合格(修習:新65期)
  • 2013(平成25)年 4月 静岡法律事務所入所

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名称 静岡法律事務所
資格者氏名 伊東 達也(いとう たつや)
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